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詐欺商法(FX自動売買海外ファンド)

対象取引について、「およそあり得ない荒唐無稽なもの」であるとして、FXの自動取引で運用しているというのが虚偽であったと知っていたと推認され、あるいは過失があるとし、自身が投資をしていたとしても右認定を妨げないとし、コミッションとして得た金額に限られず、被害者が出捐した「投資額」について賠償責任を負うとした事例 裁判所 東京地方裁判所民事第33部 小林久起、見原涼介、中島崇 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月23日 事件番号 平成23年(ワ)第34582号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (有)リンク、121BANK(株)、役員ら勧誘者 問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501) […]

詐欺商法(海外ファンド)

対象取引について、「不明確で、かつ著しく大きなリスクを有する投機性の高いファンドであったというだけでなく、出資者から契約手続等報酬の名目で金員を徴収し、出資者の利益を犠牲にして被告東京プリンシパル関係者の利を図ることを意図して作成、運用されていた、出資者の利益を損なう不適正な金融商品であった」などとして、実質的支配者を含む関係者らに対して損害賠償を命じた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第45部 石井浩、久保田寛也、有賀直樹 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月24日 事件番号 平成22年(ワ)第808号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 東京プリンシパル・セキュリティーズ・ホール […]

サラ金・自己破産免責後の過払金請求

業者が、17条、18条書面を交付できる一般的な業務体制を構築していること、残債務額の記載だけでは、17条、18条書面とはいえず、悪意の受益者である推定は覆らない。自己破産免責確定後の過払金請求は、最高裁平成17年7月19日第三小法廷以前の破産事件であれば、特段の事情のないかぎり、権利濫用ないし信義則違反にはならない 裁判所 秋田簡易裁判所 小川弘喜 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)8月23日 事件番号 平成24年(ハ)第49号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 藤原信悦司法書士 018(823)0813 本件の争点は、アイフルが悪意の受益者か否か、破産 […]

サラ金・消滅時効の起算点

過払金返還請求権の消滅時効は、貸付停止措置時ではなく、取引の終了時から進行するとした判決 裁判所 名古屋地方裁判所民事第1部 田近年則、日比野幹、滝澤英治 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月30日 事件番号 平成23年(レ)第582号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アコム(株) 問合先 水谷英二司法書士 052(916)5080 本件は、被控訴人アコム株式会社(以下、アコムという)が貸付停止措置をおこなった後に控訴人が返済のみを続けていた場合に、過払金返還請求権の消滅時効の起算点が争点となった事案である。 アコムは、貸付停止措置以降は、新たな借入金債務が発生する見込 […]

クレジットカードの家族の不正利用の和解

カード会員の息子が対面取引において、クレジットカードを不正利用した事案につき、カード会員はカード会社の請求額の約54%を支払う旨の訴訟上の和解が成立した事例 裁判所 三島簡易裁判所 瀧田隆 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月5日 事件番号 平成23年(ハ)第221号 事件名 立替金請求事件 業者名等 アイフル(株)((株)ライフ) 問合先 山田茂樹司法書士 0558(74)2801 1 事案の概要 Y(60代後半・男性・これまでにクレジットカードを利用したことはない)は、3年前紳士服の店舗で、「ポイントがお得」と言われてクレジットカード入会申し込みをした(カード会社はライフ)。 […]

17条書面改訂後の悪意

本件各書式に「返済の方式」(貸金業法17条1項5号参照)の記載はない上、毎月の返済額、返済回数及び返済期間がどのように決定されるかにつき具体的な記載はないから、17条書面として十分なものとはいえない。17条書面は引き直し計算をした貸付残元金を記載すべきであり、「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」の記載は誤ったものと言わざるを得ない 裁判所 千葉地方裁判所民事第3部 多見谷寿郎、大畑道広、原啓晋 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月10日 事件番号 平成24年(レ)第109号 事件名 不当利得返還等請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 及川智志弁護士 047(36 […]

タクシー降車時の事故の責任

乗客を降車させるため停車したタクシーから降車中に転倒し負傷した事故が、人身傷害補償条項中の「自動車の運行に起因する事故」に該当するかが争われた事案に関して、これを認めたもの裁判所 大阪高等裁判所第11民事部前坂光雄、菊池徹、白井俊美判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月20日事件番号 平成22年(ネ)第3223号事件名 保険金支払請求控訴事件業者名等 東京海上日動火災保険(株)問合先 兒玉修一弁護士 0744(24)5315 本件は、人身傷害補償保険金支払請求にかかる事案である。契約者が、停車したタクシーから降車中に転倒し負傷した事故に関して、これが人身傷害補償条項中の「自動車の運行 […]

消費者金融・不当利得・訴訟

最判平18.1.13後に、株式会社シティズによって変更された期限の利益喪失条項が旧貸金業法43条1項の要件を満たすものといえるか(任意性要件と17条書面要件の有無)裁判所 最高裁判所第二小法廷竹内行夫、須藤正彦、千葉勝美、小貫芳信判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月25日事件番号 平成23年(受)第764号事件名 不当利得金返還請求上告受理申立事件業者名等 (株)シティズ(アイフル(株)が吸収)問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 本件は、申立人が相手方と平成18年5月1日(最判平成18年1月13日の後である)に締結した金銭消費貸借契約(以下「本件契約」という)に基づき […]

生活保護

ホームレス状態にあった原告(当時57歳)が、アパート等での居宅保護を求めてした生活保護申請を「稼働能力不活用」(生活保護法4条1項)を理由に却下した福祉事務所長の処分の違法性を認め、①生活保護却下決定の取消し、②居宅保護の方法による生活保護開始決定の義務付けを命じた一審判決を是認し、被告新宿区の控訴を棄却した事例裁判所 東京高等裁判所第20民事部春日通良、金子直史、佐藤美穂判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月18日事件番号 平成23年(行コ)第399号、平成24年(行コ)第110号事件名 生活保護開始申請却下取消等請求控訴、同附帯控訴事件業者名等 新宿区問合先 戸舘圭之弁護士 03 […]

欠陥住宅

施主(原告・被控訴人)が住宅の新築請負契約を締結した施工会社(被告・控訴人)に対し、施工された建物には「基本的な安全性を損なう瑕疵」があると主張して不法行為に基づく損害賠償請求をしたところ、一審、控訴審ともこれを認容した事例裁判所 札幌高等裁判所第3民事部井上哲男、中島栄、佐藤重憲判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月23日事件番号 平成23年(ネ)第150号、同第327号事件名 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件業者名等 (株)神出設計事務所問合先 弁護士法人札幌・石川法律事務所011(209)7150 1 一審判決は、最高裁平成19年7月16日判決がいう「基本的な安全性」とは、 […]

欠陥住宅・確認検査機関等の建物取壊し・建替え責任

設計上、建築基準法の求める最低基準の耐震強度不足が発覚した分譲マンションについて、確認検査を担当した民間確認検査機関に国賠法3条1項に基づき、取壊し建替え費用相当額等の損害賠償責任が認められた事案裁判所 横浜地方裁判所第6民事部森義之、竹内浩史、橋本政和判決・和解・決定日 2012年(平成24年)1月31日事件番号 平成21年(ワ)第4065号事件名 損害賠償請求事件業者名等 横浜市、日本ERI(株)、(有)下河辺建築設計事務所、下河辺隆夫問合先 谷合周三弁護士 03(3512)3443 横浜市鶴見区の分譲マンション「セントレジアス鶴見」は、2002年10月、指定確認検査機関である日本ERI株 […]

リーマン・ブラザーズ仕組債・説明義務違反

リーマン・ブラザーズ社が発行した仕組外債(私募EB)が全損に帰したことにつき、購入被害者が蒙った損害は社債発行会社(前同社)の破綻によるものであって販売勧誘とは因果関係がないとの販社反論を受け入れず、信用リスク・流動性リスクの説明義務違反による賠償責任を認めた裁判所 大阪地方裁判所第20民事部徳岡由美子、上田元和、村井桃子判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月19日事件番号 平成21年(ワ)第7249号事件名 損害賠償請求事件業者名等 みずほ証券(株)問合先 日髙清司・中嶋弘弁護士 06(6365)9181 対象となった外債は、リーマン・ブラザーズ社(以下「LB社」)が発行した社債 […]

取引履歴の文書提出命令

平成7年以前の貸金取引の取引履歴は廃棄したとの信販会社の主張を認めて文書提出命令申立を却下した原決定に対し、文書廃棄の主張立証責任が信販会社側にあることを判示した上で、信販会社の主張の不合理性を細かく認定し、原決定を破棄し信販会社に取引履歴の開示を命じた裁判例裁判所 札幌高等裁判所第2民事部小林正、片岡武、湯川克彦判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月26日事件番号 平成23年(ラ)第2号事件名 文書提出命令申立却下決定に対する抗告事件業者名等 三菱UFJニコス(株)問合先 山本晋弁護士 011(204)6125 一般に、文書提出命令申立に当たっては、申立人が所持人の文書所持を立証す […]

ヤミ金・不法行為の損害賠償

顔のみえる、いわゆる地場ヤミ金が、無利息の借用証書に基づいて貸金訴訟を提起し、それに対して損害賠償請求の反訴を提起した事案。金利の記載のない借用証書を使ったり、領収書を発行せず、通帳とカードを預る手法などは高利で貸す場合の常套手段であり、不法行為に該当するとし、推定支払額全額、自殺未遂による入院費用、慰謝料、司法書士報酬が認められた裁判所 豊中簡易裁判所 浅田孝一判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月10日事件番号 平成22年(ハ)第775号、平成23年(ハ)第233号(本訴)、平成23年(ハ)第618号(反訴)事件名 貸金請求事件(本訴)、損害賠償請求事件(反訴)業者名等 藤井洋問 […]

保証料契約の無効、不開示慰謝料

借主が保証会社である有限会社クレストや株式会社クリオに支払った保証料は、利息制限法3条所定のみなし利息であると判示した裁判所 福岡高等裁判所宮崎支部横山秀憲、川﨑聡子、空閑直樹判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月27日事件番号 平成23年(ネ)第286号事件名 不当利得金返還請求控訴事件業者名等 (株)レンツ、(有)クレスト、(株)クリオ問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 保証会社クレスト・保証会社クリオの設立経緯並びに保証会社クレスト・保証会社クリオと被控訴人レンツとの契約締結に至る経緯として、①クレスト設立時期やクリオ設立時期、②レンツとクレストとの契約締結時期や […]

名義貸人の不当利得金請求

名義貸人からの過払金請求に対して、CFJが、実際の弁済人でなければ、損失者ではないとして、争った事案において、名義貸人からの請求を認めた事例裁判所 宮崎簡易裁判所 土井久志判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月28日事件番号 平成23年(ハ)第497号事件名 不当利得金返還請求事件業者名等 CFJ合同会社問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 次のように判示した。「被告は、本件取引においては、原告が第三者に名義貸しをし、貸付金の使用者及び弁済の出資者が原告でないことを認めているのであるから、原告は不当利得返還請求をなしうる損失者に該当しないと主張する。しかしながら本件契約に […]

不動産担保切替取引の一連性

無担保取引を完済し、同日不動産担保取引で借入をした事案(いわゆる不動産担保切替事案)及び、その後不動産担保取引を完済し、1年2ケ月の取引中断後、無担保取引を再開した事案について、すべての取引は事実上一個の連続した貸付取引であると認定し、アイフルに対する一連計算に基づく過払い金返還請求を認めた裁判例。また悪意受益についても、みなし弁済の適用がない以上、みなし弁済を前提とした残高を記載した18条書面は要件を欠くとした、いわゆる親亀子亀理論を認めた裁判所 名古屋地方裁判所民事第10部 澤野芳夫判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月11日事件番号 平成23年(ワ)第6620号事件名 不当利得 […]

サラ金・年金担保貸付

年金等の振り込まれる口座の通帳を預かり、その振込額のほぼ全額を出金して、これを貸金債権の弁済を受けることを目的として行う貸付けが、当該年金等を担保に供することを禁じた各法条の脱法行為にあたるのみならず、社会通念に照らして著しく相当性を欠くとして、違法性を有し不法行為を構成するとされた。しかし、その損害額につき、貸金として原告が受領した額を控除し、原告の支払のための支出額との差額が損害額であるとされた(差額説)裁判所 福岡高等裁判所第3民事部犬飼眞二、青木亮、石原直弥判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月22日事件番号 平成22年(ネ)第1244号事件名 損害賠償等請求控訴事件業者名 […]

債権譲渡と過払金返還義務

ヴィラージュ・キャピタルは、同社の旧貸付債権にかかる債権債務は、全て新マルフクが承継していることから、原告とヴィラージュ・キャピタルとの間には、金銭消費貸借契約に基づく債権は一切存在しないとの主張をしたが、その主張を斥けた判決である。マルフクに対する請求も認められ、両債務は連帯債務となっている裁判所 佐世保簡易裁判所 坂元信夫判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月17日事件番号 平成23年(ハ)第517号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 (株)マルフク、(株)ヴィラージュ・キャピタル問合先 渡会祐二弁護士 0956(22)7981 本件は、原告が旧マルフクとの間の継続的金銭消費貸 […]

消滅時効の起算点・貸出停止日の否定

業者が内部的に貸付停止措置を採り、「利息棚上指定」して以後の返済金を元金先充当し、ATM利用明細書の「利用可能額」欄に0円を意味するマークを印した場合に、明示の告知の立証を認めず、貸付停止措置が不可逆的でなく再度の借入金債務の発生の見込みを消失させないと認定し、法定記載事項でもない「利用可能額」欄への注視義務は無いとし、最終取引日を時効起算時とした(確定)裁判所 山口地方裁判所周南支部 河田泰常判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月24日事件番号 平成21年(ワ)第691号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 プロミス(株)問合先 田畑元久弁護士 0834(31)4132 取引一連の […]

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