詐欺商法(マルチフェリー投資)

フェリーが就航する確実な状況になかったのに、フェリーが確実に就航するとした上、「代理店」になればフェリー就航後に何もしなくても「宣伝活動」「乗船予約受付業務」をしたこととしてフェリー就航による利益の配分に与ることができ、また、下位参加者の勧誘状況に応じてマルチボーナスを得ることができると喧伝するマルチ商法を行った2社及びその役員らに対して損害賠償を命じたもの
裁判所 東京地方裁判所民事第17部 石井義規
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)8月28日
事件番号 平成23年(ワ)第40512号
事件名 損害賠償請求事・・・

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