プロミスが内規により利息棚上げ(元本先充当)を開始し与信供与中止したことで新たな借入金債務が発生する見込みが無くなり、消滅時効が進行を開始した旨を主張したのに対し、プロミスが与信供与中止措置や取引終了を原告に告知した証拠がないことを以て、原告がそれらを認識しておらず、取引途中で消滅時効が進行開始することはないとした 裁判所 周南簡易裁判所 西村公宜 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月27日 事件番号 平成23年(ハ)第893号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 プロミス(株)(現・SMBCコンシューマー・ファイナンス(株)) 問合先 周南法律事務所 0834(31)4132 ・・・
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