第2の契約の借入金の一部が第1の契約の債務の弁済に充てられ、借主にはその残額のみが現実に交付されたこと、第2の契約が締結された時点で当事者間に他に取引がないなどの事情があっても、各取引が事実上1個の連続した貸付取引であることを前提にしたと認められる特段の事情がない限り、第1の契約に基づく取引による過払金を第2の契約に基づく借入金債務に充当する旨の合意は存在しない
裁判所 最高裁判所第三小法廷 寺田逸郎、田原睦夫、岡部喜代子、大谷剛彦、大橋正春
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)9月11日
事件番号 平成23年(受)第122号
事件名 不当利・・・
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