サラ金・一連一体

過払金充当合意を含んだ基本契約に基づく継続的金銭消費貸借取引では、複数の権利関係の併存を望まないのが当事者の合理的意思であり、この理は過払利息にも及ぶとして、過払利息が、過払金発生後に生じた新たな借入金債務に充当されるとした事例
裁判所 大阪高等裁判所第5民事部
坂本倫城、西垣昭利、森實将人
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)10月9日
事件番号 平成24年(ネ)第1939号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株)(旧商号プロミス(株))
問合先 和・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。