投資商法・全額損害(損益相殺の否定)

高配当を喧伝し分散投資をするとしながら、実際は特定の一社に運用を委託し、その運用委託先の再委託先個人が資金の持ち逃げをしたなどとして資金の返還をしないという事案である。本判決は、出資金の運用の実態が全く明らかでなく、業者の違法性の程度は強く、また配当金の交付もその出資をさせるための手段であり、損益相殺の対象にはならないとした
裁判所 東京地方裁判所民事第25部 齋藤清文
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月9日
事件番号 平成23年(ワ)第26045号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)パブリックライジングジャパン

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