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最判平18.1.13以降のみなし弁済

消費貸借契約の締結時に、期限の利益喪失特約の内容を具体的に説明したと認めることはできない。契約後、仮に従業員が電話で債務者に契約内容の説明の有無を確認していたとしても、そもそも説明がなかったため、債務者が特約を理解していたとは推認できない。したがって、債務者が特約の内容を正確に理解していたということはできず、各弁済は任意とはいえず、みなし弁済は認められない(シティズ)裁判所 京都地方裁判所第2民事部吉川愼一、吉岡真一、髙嶋諒判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月28日事件番号 平成23年(レ)第250号事件名 貸金等請求控訴事件業者名等 (株)シティズ承継人アイフル(株)問合先 佐野 […]

最判平18.1.13以降のみなし弁済

平成18年最高裁判決後にシティズが使用し始めた期限の利益喪失特約において、利息制限法所定の制限利息の支払をしていれば期限の利益を喪失することがないように読める文言があるから、顧客が事実上利息制限法超過利息の支払を事実上強制されることはないなどのシティズの見解を鵜呑みにして採用した和歌山地方裁判所の判決には法令違反があるとしてこれを取り消した上告審判決の事例(シティズ)裁判所 大阪高等裁判所第7民事部矢延正平、泉薫、舟橋恭子判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月22日事件番号 平成23年(ツ)第120号事件名 貸金請求上告事件業者名等 (株)シティズ(現アイフル(株))問合先 竹下法律 […]

過払金・貸出停止と消滅時効起算点

本件は、①平成10年和解契約の効力②平成16年和解契約の効力③貸出中止措置と過払金の消滅時効の起算点が争点となり、第一審は①・②について錯誤により無効、③について貸金業者が取引途中で貸倒損失処理を行った時点から消滅時効が進行するとしました。控訴審は①について清算条項の内容について合意が不成立、②について錯誤により無効、③について取引が終了した時点から消滅時効が進行するとしました裁判所 仙台高等裁判所第3民事部石原直樹、瀬戸口壯夫、中島朋宏判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月14日事件番号 平成23年(ネ)第456号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 アコム(株)問合先 桝田裕 […]

サラ金・訴外和解の錯誤無効

既に過払金が発生している継続的金銭消費貸借取引について約定債務額のみを分割で支払う旨の和解契約が締結された事案について、和解契約の錯誤無効を認めた判決裁判所 五所川原簡易裁判所 齋藤和政判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月21日事件番号 平成23年(ハ)第234号事件名 不当利得金返還請求事件業者名等 アイフル(株)問合先 藤本祥平司法書士 0172(36)8140 平成19年8月頃、原被告間の継続的金銭消費貸借取引は既に過払金が発生していた。そんな中、被告から原告に対し電話があり、将来利息カットの元金分割弁済の和解案が示され、返済に苦しんでいた原告はその内容で和解した。和解契約 […]

サラ金・訴外和解の錯誤無効

社団法人兵庫県貸金業協会が介在した原告と被告との間の和解契約について、有効に成立したのか、無効なのかが大きな争点である。原告は、①和解契約上の残元金は、基本契約の約定利率である年29.2%で計算されており、強行法規である利息制限法違反で無効である。②本件和解契約は、暴利行為であって、公序良俗違反により無効である。③契約の要素に動機の錯誤があり無効である。との主張に対し、「法律行為の要素に動機の錯誤があり、かつ、そのことは表示されているというべきであるから」和解契約は無効と判示した裁判所 加古川簡易裁判所 高田文昭判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月16日事件番号 平成23年(ハ)第 […]

サラ金・民調法17条決定の錯誤無効

本件のような経緯で異議なく確定した17条決定は、裁判の形式をとってはいるものの、その実質は当事者間の合意による調停成立と異なるところはないというべきであるから、その合意の過程において、合意を予定する内容に異議はない旨の調停委員会に対する当事者の意思表示に要素の錯誤があると認められる場合には、民法95条を類推適用し、確定した17条決定の無効確認を求めることができる裁判所 東京地方裁判所民事第43部 萩原秀紀判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月25日事件番号 平成23年(ワ)第10021号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 CFJ合同会社問合先 及川智志弁護士 047(362)557 […]

過払利息の新たな借入金への充当

平成22年7月23日大阪高裁判決を挙げて、過払利息を新たな貸金債務に充当することの充当合意を否定するプロミスの主張を排斥した高裁判決裁判所 大阪高等裁判所第6民事部渡邉安一、池田光宏、安達嗣雄判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月25日事件番号 平成23年(ネ)第3634号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 プロミス(株)問合先 安部朋美弁護士 0798(31)1900 最高裁平成23年12月1日の悪意の受益者肯定判決後、貸金業者側から、平成22年7月23日大阪高裁判決の判旨を挙げて、過払い利息については新たな貸金債務に充当する旨の充当合意はなく、別途精算すべきであるとの主張が […]

サラ金・和解による過払金放棄を否定

本契約は、借受債務が存在することを前提として、残元金の弁済方法等を定めたものであり、既発生の過払金返還請求権の存否・額までを含めて双方が互譲し、過払金返還請求権があったとしても放棄する効果を伴う内容とは認められない裁判所 大阪高等裁判所第4民事部八木良一、比嘉一美、杉村鎮右判決・和解・決定日2012年(平成24年)2月10日事件番号 平成23年(ネ)第2581号、同第3251号事件名 不当利得返還請求控訴事件、仮執行の原状回復及び損害賠償請求事件業者名等 アコム(株)問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 返済困難に陥った借主が、債務承認分割弁済契約に応じて分割弁済を続けていたところ、 […]

犯罪利用預金口座の認定

犯罪利用預金口座等にかかる被害回復分配法3条1項の情報提供者である捜査機関「等」とは、具体的には弁護士会、金融庁及び消費者生活センターなど公的機関や、振り込め詐欺等の被害者代理人となる資格を有する弁護士及び認定司法書士が含まれる。金融機関は、捜査機関等から当該預金口座に不正利用に関する情報提供がある場合には、特段の事情がない限り、提供された情報に相当の理由があるかどうかを別途調査することなく、犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めることができる裁判所 東京高等裁判所第21民事部齋藤隆、飯田恭示、舘内比佐志判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月24日事件番号 平成23年(ネ)第49 […]

サラ金・失業保険救済制度と債務の弁済

被告は、原告が非自発的失業状態になったことにより保険会社から損害の補填として支払われたものであり原告による支払いではないと主張するが、被告作成の取引履歴照会表によれば、当該支払により債務が消滅したことが認められ、それにより過払金が発生したものとはいえないから理由がない裁判所 東京簡易裁判所民事第2室 浅見牧夫判決・和解・決定日 2010年(平成22年)7月29日事件番号 平成22年(ハ)第4416号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 (株)武富士問合先 水田敦士弁護士 0859(33)1019 失業保険制度は、借主が特定の原因で債務の返済が困難な状態になった場合に、貸金業者と保険会社との間の […]

複数のクレジットカード間の過払金の充当

対ライフ。AOYAMAカードとプレイカード各取引が一定期間並行して行われていた場合、過払金充当合意を認めてAOYAMAカード取引終了時の過払金をプレイカード取引貸付金に充当することを認めた裁判所 米子簡易裁判所 藤本憲司判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月31日事件番号 平成22年(ハ)第1075号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 アイフル(株)(旧ライフ)問合先 森田英雄司法書士 0859(23)6523 AOYAMAカード取引と約1年後に開始されたプレイカード取引との間で、充当合意が含まれていたとした。約款に複数契約の場合の充当規定があること及び一定時期二つの取引が並行し […]

サラ金・会社の吸収分割と過払金の承継

ヴィラージュ・キャピタルは、旧マルフクの会社分割により、その旧貸付債権にかかる債権債務関係は、すべて新マルフクが承継しており、原告とヴィラージュ・キャピタル間には金銭消費貸借契約に伴う債権債務関係は一切存在しないと主張した。この主張をしりぞけた判決である裁判所 宮崎簡易裁判所 土井久志判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月16日事件番号 平成23年(ハ)第865号事件名 不当利得金返還請求事件業者名等 (株)マルフク、(株)ヴィラージュ・キャピタル問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 被告らの主張どおり、本件会社分割について、旧マルフクの貸金業部門で発生した債務が承継会 […]

サラ金・会社の吸収分割と過払金の承継

1被告マルフクが旧マルフクから貸金業部門の営業を承継する内容の吸収分割は、被告マルフクが旧マルフクの過払金返還債務を含めた金銭消費貸借取引に係る債権債務を承継することを内容とするものであったと推認できる2被告ヴィラージュが本件吸収分割を行うことを決議した当時、同被告にとって原告は、「知れたる債権者」(旧商法374条の20第1項)に該当する者であった裁判所 秋田地方裁判所大館支部柵木澄子判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月15日事件番号 平成23年(ワ)第76号事件名 不当利得返還等請求事件業者名等 (株)ヴィラージュ・キャピタル、(株)マルフク問合先 山口謙治弁護士0186(59 […]

サラ金・信託譲渡・債権譲渡と過払金の承継

継続的金銭消費貸借取引に基づく貸金債権を信託譲渡した場合、譲受人は信託譲渡後に発生した過払金の返還義務を負う裁判所 中村簡易裁判所 遠藤鈴枝判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月22日事件番号 平成23年(ハ)第52号事件名 不当利得返還等請求事件業者名等 ニューヨークメロン信託銀行(株)、エヌシーキャピタル(株)問合先 大森景一弁護士 0880(35)4168 本件は、訴外アエル(株)(以下「アエル」)と継続的金銭消費貸借取引を行っていた借主が、当該継続的金銭消費貸借取引に基づく貸金債権の信託譲渡を受けた被告ニューヨークメロン信託銀行(株)(以下「NYメロン」)と、NYメロンから […]

サラ金・不動産担保同日切替

CFJとの間で無担保取引から不動産担保取引へ同日付で切替えが行われた事案につき、①無担保取引の終了が不動産担保取引の開始と強く関連付けられており、実質的には借換えに当たる、②このような貸付取引においては、当事者は、複数の権利関係が発生するような事態を望まないのが通常である、として過払金の充当を認めた事例裁判所 広島高等裁判所第3部上原裕之、井上秀雄、絹川泰毅判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月30日事件番号 平成23年(ツ)第26号事件名 不当利得返還請求上告事件業者名等 CFJ合同会社問合先 岡部宗茂弁護士 086(201)7830 本件は、無担保取引から不動産担保取引へ同日付 […]

サラ金・不動産担保同日切替

アイフルが、無担保貸付から不動産担保貸付という切替取引につき、過払金の計算に当たっては個別に行うべきであると主張をした。これに対し、「取引形態の相違をもって本件取引が一連のものであるとの前記認定判断を左右するものではない」としてアイフルの主張をしりぞけた判決。この判決に対し、アイフルが控訴したが、借主側全面勝訴と同じ内容の裁判上の和解で平成24年2月23日に終了した裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 上田洋幸判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月27日事件番号 平成23年(ワ)第236号事件名 不当利得金返還請求事件業者名等 アイフル(株)問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)08 […]

クレジットカード・リボ払と一括払の一連計算

オリコの、①一つの基本契約の中で、リボルビング方式による返済が選択された貸付と、一括返済された貸付は、別契約であり充当合意がないこと、②一括返済された貸付がそれぞれ別契約であり充当合意はないこと、③悪意の受益者が付すべき過払金利息については、新たな借入金債務に充当されない、という主張を全て退け、借主勝訴とした事例裁判所 さいたま地方裁判所第2民事部 中西茂判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月21日事件番号 平成22年(ワ)第1055号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 (株)オリエントコーポレーション問合先 竪十萌子弁護士 048(645)2026 オリコは、①一つの基本契約の […]

シティズ・期限の利益喪失と遅延損害金の発生

シティズが、期限の利益喪失後の分割弁済を消極的に受領していたにとどまらず、積極的に分割払いを求めるような対応をとってきたことからすると、被告(シティズ承継人アイフル)が期限の利益喪失を理由に遅延損害金の年率の適用を主張することは信義則に反し許されない裁判所 広島地方裁判所民事第1部 西前ゆう子判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月20日事件番号 平成21年(ワ)第2874号事件名 不当利得返還等請求事件業者名等 シティズ(株)問合先 中田大弁護士 082(228)3637 本件は、旧シティズ(合併後アイフル)が、借主から提起された過払金返還請求訴訟において、借主が取引途中に期限の利 […]

悪意受益者の利息・短期消滅時効否定

民法704条前段は、悪意の受益者は、得た利益に利息を付して返還すべきことを定めるにとどまるところ、同条に基づく債権は、年又はこれより短い一定の時期ごとに支払われるべきことを定めたものとはいえないと判示した裁判所 奈良地方裁判所民事部一谷好文、小川紀代子、岡野慎也判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月24日事件番号 平成23年(レ)第55、69号事件名 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件業者名等 アコム(株)問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 通説・判例は、民法169条が5年間の短期消滅時効の対象として規定する定期給付債権とは、「基本権たる定期金債権から発生する支分権で […]

サラ金からの過払金元本充当指定

CFJ合同会社を被告として約479万円の過払金元本の返金と民法704条に基づく利息の支払いを求めて訴訟提起したところ、被告は、訴訟中に訴訟外で100万円だけを原告代理人の銀行口座に強制送金した。かかる支払いにつき、被告は過払金元本に充当されるべきであると主張し、原告は過払金利息に先に充当され、その残金だけが過払金元本に充当されると主張して争われた事案裁判所 名古屋地方裁判所民事第7部 野上誠一判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月20日事件番号 平成23年(ワ)第4940号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 CFJ合同会社問合先 深津治弁護士 052(222)8900 本件事案で […]

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