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サラ金・会社の吸収分割と過払金の承継

1被告マルフクが旧マルフクから貸金業部門の営業を承継する内容の吸収分割は、被告マルフクが旧マルフクの過払金返還債務を含めた金銭消費貸借取引に係る債権債務を承継することを内容とするものであったと推認できる2被告ヴィラージュが本件吸収分割を行うことを決議した当時、同被告にとって原告は、「知れたる債権者」(旧商法374条の20第1項)に該当する者であった裁判所 秋田地方裁判所大館支部柵木澄子判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月15日事件番号 平成23年(ワ)第76号事件名 不当利得返還等請求事件業者名等 (株)ヴィラージュ・キャピタル、(株)マルフク問合先 山口謙治弁護士0186(59 […]

サラ金・信託譲渡・債権譲渡と過払金の承継

継続的金銭消費貸借取引に基づく貸金債権を信託譲渡した場合、譲受人は信託譲渡後に発生した過払金の返還義務を負う裁判所 中村簡易裁判所 遠藤鈴枝判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月22日事件番号 平成23年(ハ)第52号事件名 不当利得返還等請求事件業者名等 ニューヨークメロン信託銀行(株)、エヌシーキャピタル(株)問合先 大森景一弁護士 0880(35)4168 本件は、訴外アエル(株)(以下「アエル」)と継続的金銭消費貸借取引を行っていた借主が、当該継続的金銭消費貸借取引に基づく貸金債権の信託譲渡を受けた被告ニューヨークメロン信託銀行(株)(以下「NYメロン」)と、NYメロンから […]

サラ金・不動産担保同日切替

CFJとの間で無担保取引から不動産担保取引へ同日付で切替えが行われた事案につき、①無担保取引の終了が不動産担保取引の開始と強く関連付けられており、実質的には借換えに当たる、②このような貸付取引においては、当事者は、複数の権利関係が発生するような事態を望まないのが通常である、として過払金の充当を認めた事例裁判所 広島高等裁判所第3部上原裕之、井上秀雄、絹川泰毅判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月30日事件番号 平成23年(ツ)第26号事件名 不当利得返還請求上告事件業者名等 CFJ合同会社問合先 岡部宗茂弁護士 086(201)7830 本件は、無担保取引から不動産担保取引へ同日付 […]

サラ金・不動産担保同日切替

アイフルが、無担保貸付から不動産担保貸付という切替取引につき、過払金の計算に当たっては個別に行うべきであると主張をした。これに対し、「取引形態の相違をもって本件取引が一連のものであるとの前記認定判断を左右するものではない」としてアイフルの主張をしりぞけた判決。この判決に対し、アイフルが控訴したが、借主側全面勝訴と同じ内容の裁判上の和解で平成24年2月23日に終了した裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 上田洋幸判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月27日事件番号 平成23年(ワ)第236号事件名 不当利得金返還請求事件業者名等 アイフル(株)問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)08 […]

クレジットカード・リボ払と一括払の一連計算

オリコの、①一つの基本契約の中で、リボルビング方式による返済が選択された貸付と、一括返済された貸付は、別契約であり充当合意がないこと、②一括返済された貸付がそれぞれ別契約であり充当合意はないこと、③悪意の受益者が付すべき過払金利息については、新たな借入金債務に充当されない、という主張を全て退け、借主勝訴とした事例裁判所 さいたま地方裁判所第2民事部 中西茂判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月21日事件番号 平成22年(ワ)第1055号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 (株)オリエントコーポレーション問合先 竪十萌子弁護士 048(645)2026 オリコは、①一つの基本契約の […]

シティズ・期限の利益喪失と遅延損害金の発生

シティズが、期限の利益喪失後の分割弁済を消極的に受領していたにとどまらず、積極的に分割払いを求めるような対応をとってきたことからすると、被告(シティズ承継人アイフル)が期限の利益喪失を理由に遅延損害金の年率の適用を主張することは信義則に反し許されない裁判所 広島地方裁判所民事第1部 西前ゆう子判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月20日事件番号 平成21年(ワ)第2874号事件名 不当利得返還等請求事件業者名等 シティズ(株)問合先 中田大弁護士 082(228)3637 本件は、旧シティズ(合併後アイフル)が、借主から提起された過払金返還請求訴訟において、借主が取引途中に期限の利 […]

悪意受益者の利息・短期消滅時効否定

民法704条前段は、悪意の受益者は、得た利益に利息を付して返還すべきことを定めるにとどまるところ、同条に基づく債権は、年又はこれより短い一定の時期ごとに支払われるべきことを定めたものとはいえないと判示した裁判所 奈良地方裁判所民事部一谷好文、小川紀代子、岡野慎也判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月24日事件番号 平成23年(レ)第55、69号事件名 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件業者名等 アコム(株)問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 通説・判例は、民法169条が5年間の短期消滅時効の対象として規定する定期給付債権とは、「基本権たる定期金債権から発生する支分権で […]

サラ金からの過払金元本充当指定

CFJ合同会社を被告として約479万円の過払金元本の返金と民法704条に基づく利息の支払いを求めて訴訟提起したところ、被告は、訴訟中に訴訟外で100万円だけを原告代理人の銀行口座に強制送金した。かかる支払いにつき、被告は過払金元本に充当されるべきであると主張し、原告は過払金利息に先に充当され、その残金だけが過払金元本に充当されると主張して争われた事案裁判所 名古屋地方裁判所民事第7部 野上誠一判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月20日事件番号 平成23年(ワ)第4940号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 CFJ合同会社問合先 深津治弁護士 052(222)8900 本件事案で […]

サラ金からの過払金元本充当指定

債務者が一個の又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない(民法491条1項)。この法定充当は、当事者の合意があれば格別、当事者の指定によりこの順序を変えることはできないのであり、前記のとおり、本件について過払金が発生し、被告はこの支払を免れないのであるから、元本のみに充当するとの被告の主張は理由がない裁判所 東京簡易裁判所民事第1室 菊池樹一判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月16日事件番号 平成23年(ハ)第23125号事件名 […]

サラ金からの過払金元本充当指定

俗に言う過払金返還事件において、貸金業者が自認する額を弁済し過払金元本に充当指定した事案につき、各弁済は指定の有無にかかわらず、いずれも民法491条1項の適用を受けるから、同各弁済は、いずれも法定利息及び元本の順に充当されるとした判決裁判所 盛岡地方裁判所宮古支部 中西永判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月25日事件番号 平成23年(ワ)第2号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 CFJ合同会社問合先 小口幸人弁護士 0193(71)1217 昨今、自らが認める額だけを早期に弁済する業者が増えているところ、CFJは弁済時に過払金元本への充当を指定する行為に及んでいる。民法は、48 […]

商品CFD取引

「商品CFD取引」について取引自体が違法であるとし、その違法性を認識し得なかった旨の従業員らの主張に対しては、「被告らは本件取引がいかなる取引であるかを十分に認識していたものと認められるのであって、仮に上記被告らが本件取引についての違法性の評価を誤っていたとしても、そのことをもって責任を免れることはできるものではない」と判示して全関係者の責任を肯定した事例裁判所 東京地方裁判所民事第26部 鈴木進介判決・和解・決定日 2012年(平成24年)1月18日事件番号 平成23年(ワ)第17222号事件名 損害賠償請求事件業者名等 (株)テクノ問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 「商品C […]

投資詐欺商法(海外ファンド商法)

海外ファンドを称する勧誘商品について金融商品まがい取引であると認定し、これに関連する業者らの実質的支配者らの責任を肯定して原判決を取り消した事例裁判所 東京高等裁判所第12民事部梅津和宏、中山顕裕、飛澤知行判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月7日事件番号 平成23年(ネ)第5373号事件名 損害賠償請求控訴事件業者名等 東京プリンシパル・セキュリティーズ・ホールディング(株)問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 本判決は、「本件各ファンドは、出資者から集められた金員が外国債券の購入などによって運用されている事実自体確証がなく、仮に当該事実が認められるとしても、投資を行 […]

国内公設商品先物取引

当時60歳の内職女性(取引未経験)に対して先物取引を行わせ、短期間で284万8000円の損害を被らせた事案につき、不招請勧誘、適合性原則違反を認めたうえで、過失相殺を認めず弁護士費用を含め312万8400円の支払いを命じた判決裁判所 東京地方裁判所民事第25部齋藤清文、西村修、道場康介判決・和解・決定日2011年(平成23年)12月6日事件番号 平成22年(ワ)第25245号事件名 損害賠償請求事件業者名等 第一商品(株)問合先 神野直弘弁護士 048(825)8312 本件は、当時60歳の内職女性に対し、適合性原則違反による違法な勧誘を行い先物取引を行わせ、11日間の取引(取引回数は建落を各 […]

投資詐欺商法(未公開株商法)

未公開株の発行会社の取締役・未公開株販売会社(営業代行業)の取締役に対して、それぞれ必要な監視監督義務を尽くしていないとして会社法429条1項の責任を認めた事例裁判所 東京地方裁判所民事第8部 岩井直幸判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月30日事件番号 平成22年(ワ)第1559-3号事件名 損害賠償請求事件業者名等 (株)イー・マーケティング、(株)A&G問合先 太田賢志弁護士 03(3501)3600 発行会社の取締役は取締役会に概ね出席していたと認定されており、いわゆる名目的取締役の事案ではない。発行会社が小規模の会社であること、代表取締役以外にも未公開株販売に関与していた […]

証券・ロスカット(強制手仕舞)を認めない

原審は、取引口座への振り替えに時間を要したたことにつき、違法ではないと判示したが、控訴審は、代表口座に振り込まれた段階で業者の管理下におかれ、顧客の取引口座に反映させるまでに時間を要し、その間にロスカットルールを適用したことは、債務不履行にあたる。値洗いの頻度が低くその時期が業者に委ねられている場合には、慎重な方策をとる必要があり、そのような方策をとらないままで行なわれたロスカットは、裁量権を逸脱するものとして債務不履行にあたる。吸収分割により、争いある債権債務についても、承継会社が承継する権利義務に含まれる裁判所 福岡高等裁判所那覇支部民事部橋本良成、森鍵一、山﨑威判決・和解・決定日 201 […]

商品先物取引・過失相殺ゼロ

取引開始当時71歳の無職の女性に対する商品先物取引(国内公設市場)の勧誘等について、商品先物取引業者の従業員の不適格者に対する勧誘、説明義務違反、新規委託者保護義務違反及び過当取引の違法行為を認め、商品先物取引業者の使用者責任(民法715条)を認めるととにに、過失相殺を否定した裁判例裁判所 富山地方裁判所民事部 田邊浩典判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月19日事件番号 平成21年(ワ)第565号事件名 損害賠償請求事件業者名等 カネツ商事(株)問合先 橋爪健一郎弁護士 076(420)4880 本判決は、取引開始当時71歳の無職の年金生活者である女性が、商品先物業者の勧誘により […]

証券・通貨オプション

顧客に対して通貨オプション取引を勧誘する場合は、単に追加担保が発生する可能性があるという抽象的な説明をするだけでなく、為替相場の変動とその場合に必要となる追加担保額を顧客が具体的にイメージできるようなシミュレーション等の資料を示すなどして、必要担保金額の計算方法の仕組みや追加担保に伴うリスクをできる限り具体的に分かりやすく説明する義務を負う裁判所 大阪地方裁判所第8民事部小野憲一、松永栄治、林田敏幸判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月12日事件番号 平成21年(ワ)第845号事件名 損害賠償請求事件業者名等 SMBC日興証券(株)問合先 山﨑敏彦弁護士 06(6365)8565 […]

銀行・仕組投信

「仕組投信」を販売した銀行員に説明義務違反があったとして、賠償金(和解金)の支払が認められた事例裁判所 大阪地方裁判所第22民事部 野々上友之判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月14日事件番号 平成22年(ワ)第12617号事件名 損害賠償請求事件業者名等 (株)池田泉州銀行問合先 三木俊博・笹谷竜二弁護士 06(6365)9181 「仕組投信」とは資産運用の対象を「仕組債」に集中した特殊な投資信託。「仕組債」は、普通社債に「金融デリバティブ(オプション取引)」の仕組みを組み込んで、目先に高金利を演出できる一方、その背後に高いリスクが隠れているという新奇で複雑な投資商品。本件事案の […]

ヤミ金

ヤミ金融業者(月利1割)の取付けた公正証書の無効を確認した裁判例裁判所 佐野簡易裁判所 山田聡判決・和解・決定日 2012年(平成24年)1月31日事件番号 平成22年(ハ)第656号事件名 債務不存在確認請求事件業者名等 公表しない問合先 新川司法書士事務所 072(444)9931 地場ヤミ金融業者(月利1割対面融資、生活保護費取上げ、恐喝等あり)が取付けた公正証書の債権の無効を確認した判例。事実上の夫婦らしき2名の男女が男の名義でヤミ金融をし、約3年に渉り被害者からほぼ毎月貸借を継続し、その後男より債権を譲受けたとする女が(訴訟上の主張は、準消費貸借もしくは女の債務者への金120万円の貸 […]

サラ金・取引の空白期間と一連計算

最初の取引(約12年11カ月)と一旦完済後の取引(約5年2カ月)との間に約2年7カ月余の取引中断期間のある消費貸借取引について、同一の基本契約に基づく一個の取引とした。基本契約自体に、その後に発生する新たな借入金債務に過払金を充当する旨の合意を含んでいるとして、原・被告間の取引すべてを1個の一連の取引と認定した裁判所 神戸地方裁判所姫路支部 永吉孝夫判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月20日事件番号 平成23年(ワ)第691号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 シンキ(株)問合先 林明仁司法書士 079(424)5665 本件の争点は、①取引の個数は1個か2個か、②被告は悪意の […]

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