①貸付中止措置がなされても、継続的金銭消費貸借取引では、期限の利益喪失・残金一括請求や基本契約解除をしない場合、新たな貸付けを行わないと決定したと認められない。②しんわの利用明細書に与信額0と記載されても、店頭貸付けをすることがあり得、新たな借入金債務が発生しないとはいえない。③貸付/返済用のカードを交付されていれば、次の貸付けが予定されていたものといえる裁判所 福岡高等裁判所第3民事部犬飼眞二、青木亮、石原直弥判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月31日事件番号 平成24年(ネ)第70号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 (株)しんわ問合先 川島雄輔弁護士 0955(74)5 […]
信用状態悪化に伴う貸付中止措置の時点から消滅時効が進行するとのアコムの主張を認めた原審判決に対し、アコムが管理する控訴人の信用状況が控訴人に示されたことはなく、控訴人としてはアコムがいかなる事由で新たな貸付けをしないのか具体的に認識できないこと等から消滅時効が進行する特段の事情は認められないとして原判決を変更し、控訴人の請求を全部認容した高裁判決(確定)裁判所 東京高等裁判所第7民事部市村陽典、團藤丈士、菅家忠行判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月31日事件番号 平成23年(ネ)第7173号事件名 過払金返還請求控訴事件業者名等 アコム(株)問合先 髙橋優弁護士 03(3573)1 […]
本件は、平成21年2月25日に、本人業者間で、真実は金16万1503円(元金のみ)の過払い状態なのにその事実を業者が告知せず、金54万8952円の残債務があることを前提とする和解契約をしたところ、かかる和解を消費者契約法4条1項の取消しが認められた事案である裁判所 横浜地方裁判所第6民事部森義之、竹内浩史、橋本政和判決・和解・決定日 2012年(平成24年)6月26日事件番号 平成24年(レ)第126号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 アイフル(株)問合先 杉山程彦弁護士 046(825)9590 本件は、平成21年2月5日に、本人が利息制限法違反の取引で、真実は過払いであることを知ら […]
社団法人兵庫県貸金業協会が介在した和解契約について、加古川簡易裁判所が無効とした判決について、アイフルが控訴していた事案です。和解に先だって貸金業者が取引履歴を開示していなかったことについて、「和解の内容が借主の合理的意思に反することは貸金業者として当然に認識すべきである。」として、控訴を棄却しました裁判所 神戸地方裁判所第5民事部小西義博、川原田貴弘、内藤智子判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月31日事件番号 平成24年(レ)第128号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 アイフル(株)問合先 林明仁司法書士 079(424)5665 財団法人兵庫県貸金業協会が介在した和解契 […]
1枚のカードによる継続的な金銭消費貸借契約(基本契約)に基づく取引に異なる支払回数が指定された取引が混在するとしても、基本契約に過払金充当合意が認められる以上は、これに基づく各取引にその合意の効力が及ばないとするべき理由はない裁判所 仙台高等裁判所第2民事部佐藤陽一、鈴木陽一、小川直人判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月24日事件番号 平成23年(ツ)第23号事件名 不当利得返還請求上告事件業者名等 (株)オリエントコーポレーション問合先 峯田幹大弁護士 0194(61)1818 オリコカード契約では借主は各借入れの際に支払回数を指定することができたようである。本件でも、借主がリボ […]
①平成19年(6月7日)判決は、借主が実際にどの返済方法を選択したかを問わず、過払金充当合意を認めている。従って、本件カード基本契約には過払金充当合意があると認めるのが相当。②貸付金を、過払金元本と過払利息のいずれを先に充当すべきかは、民法491条の趣旨に照らし、過払利息に先に充当される裁判所 名古屋高等裁判所民事第1部岡光民雄、岡田治、河村隆司判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月25日事件番号 平成24年(ネ)第151号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 (株)オリエントコーポレーション問合先 山田克己弁護士 052(221)0092 1 平成元年12月27日から返済が始ま […]
本件は、株式会社武富士との間でカードローン取引をしていた原告らが、同社の代表取締役であった被告に対して、不法行為等に基づく損害賠償請求を求めた事案である。本判決は、最判平成19年6月7日から4か月後にあたる平成19年10月7日時点で利息制限法上貸金債権が存在しない借主に対する同社の貸金の請求、弁済の受領について、被告に不法行為が成立すると判断した裁判所 横浜地方裁判所第6民事部森義之、古閑裕二、橋本政和判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月17日事件番号 平成23年(ワ)第1413号事件名 損害賠償請求事件業者名等 武富士元役員問合先 伊藤義人弁護士 045(780)3517 本判決 […]
貸金業者が借主に対する与信を停止した事実を認めることができても、これを借主に伝達し、借主において過払金返還請求権の行使が可能な状態になったとは認められないとして、貸金業者の消滅時効の主張を排斥した事例裁判所 福岡高等裁判所第1民事部古賀寛、常盤紀之、清野英之判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月24日事件番号 平成24年(ネ)第436号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 アコム(株)問合先 巨瀬慧人弁護士 097(533)6543 過払金返還請求権の消滅時効の起算点について判示した最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決(民集63巻1号247頁)を受けて、貸金業者からは、過払金 […]
1 約1年の取引中断期間が存在した事案において、取引全体が1つの基本契約に基づくことを認定し、充当合意の存在を認めて一連計算を肯定。 2 悪意の受益者の過払金に対する法定利息についても、過払金とともに充当合意によりその後に生じた新たな貸付金に充当される 裁判所 東京高等裁判所第7民事部 市村陽典、團藤丈士、菅家忠行 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月26日 事件番号 平成23年(ネ)第8109号 平成24年(ネ)第974号 事件名 過払金返還等請求控訴事件、同附帯控訴事件 業者名等 アコム(株) 問合先 付岡透弁護士 03(5919)4665 本件は、基本契約に基づく取引において […]
外国為替証拠金取引業者が証拠金として集めた証拠金を関連会社に流し、役員報酬などに費消し、代表者の先物取引に用いるなどしていたとして、外国為替証拠金取引業者及び資金流出先関連会社の役員らに対して損害賠償を命じた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第43部 萩原秀紀、鎌野真敬、手塚隆成 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月24日 事件番号 平成22年(ワ)第3424号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 リベラインベスティメント(株)役員ら 問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 外国為替証拠金取引業者の破産記録から、FXの証拠金として集められた証拠金が、関連会社に流され、役員報 […]
無担保取引から不動産担保取引に同日切替がなされた事案。両取引の連続性を否定した1審判決を覆し、不動産担保ローン及び根抵当権設定の契約締結は、借増しのため不動産担保を設定したものにすぎず、借増しの前後で消費貸借取引の実体に変化はなく、無担保取引と不動産担保取引は事実上1個の連続した貸付取引と評価でき、充当合意が存在すとして、一連計算を認めた 裁判所 名古屋高等裁判所金沢支部第1部 山本博、佐野信、浅岡千香子 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)1月30日 事件番号 平成23年(ネ)第260号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 荒木実弁護士 076(262 […]
利息制限法所定の制限利率で引き直した計算結果と和解内容とが著しく乖離しており、これが被告(貸金業者)に起因する事情に基づくものであって、原告(借主)にはその認識がなかったといえることから、法律行為の要素に錯誤があり、かつ、それは表示されているというべきであるから、和解契約は錯誤により無効であるとして、過払金の支払いを命じた判決 裁判所 大分地方裁判所民事第2部 今井弘晃 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月23日 事件番号 平成22年(ワ)第804号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 巨瀬慧人弁護士 097(533)6543 原被告間では、1983年から […]
借主が約定残債務額を一括返済する内容の和解契約を締結した際に、貸金業者において取引履歴を開示しておらず約定残債務額を告げたのみで、制限超過利息を元金に充当した結果も借主に告げていない事案について、仮に過払金返還債務等があったとしても放棄する旨の条項を含む訴外和解契約につき、錯誤無効を認め、貸金業者は過払金返還請求を拒むことはできないとした裁判例 裁判所 三島簡易裁判所 瀧田隆 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月22日 事件番号 平成23年(ハ)第54号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 富士和光商事(株) 問合先 髙木登弁護士 055(931)1134 本件では、原告の一 […]
借換え部分については、第1取引によって生じた過払金を第2取引の借入金債務に充当する合意があったと推認され、借換え部分についてのみかかる合意があるとみるのは不自然であり、合意の効力は第2取引の借入金債務全体に及ぶ裁判所 大阪高等裁判所第10民事部赤西芳文、片岡勝行、山口芳子判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月23日事件番号 平成23年(ネ)第3043号事件名 不当利得金返還請求控訴事件業者名等 アコム(株)問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 大審院及び最高裁が準消費貸借契約について一貫して有効な旧債務の限度でのみ新債務の発生を認めてきたため、実務は借換えを混合契約説によっ […]
不動産担保取引は、無担保貸取引の借換え及び貸増しとして行われたから、過払金充当合意が推認される。両取引の契約内容、取引形態、契約条件が異なっていることを考慮してもなお、過払金充当合意が推認される 裁判所 大阪高等裁判所第4民事部 八木良一、比嘉一美、遠藤俊郎 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月16日 事件番号 平成23年(ネ)第3386号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 大阪地判平23・10・24の控訴審判決(前号掲載)。複数取引間の充当計算が問題となる場合、中断事案と併存事案がある。中断事案では「事実 […]
リボルビング方式における「各回の返済金額」の確定的記載に準ずる記載は、各回の返済金額が約定残高に応じて変動する場合(残高スライド)は各回の返済期日ごとの返済額の具体的記載を要すると解すべきであるから、アコムが平成10年から改定した(最高裁平成23年12月15日判決で平成13年11月から行っているとされた)17条書面の記載も確定的記載に準ずる記載とは認められない裁判所 東京地方裁判所民事第49部 本多知成判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月20日事件番号 平成23年(ワ)第26944号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 アコム(株)問合先 伊東良德弁護士 03(3291)0807 […]
従前の取引にみなし弁済が成立しないことを知っていたか、知らないことに過失があるから、改定17条書面に正確な記載をしなくともみなし弁済の成立が否定されないとの認識を有するに至ったことはやむを得ないということはできない裁判所 大阪高等裁判所第13民事部紙浦健二、神山隆一、堀内有子判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月2日事件番号 平成23年(ネ)第3144号事件名 不当利得金返還等請求控訴事件業者名等 アコム(株)問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 改定17条書面交付開始時に過払金が存在していた場合、確定的に悪意の受益者である(最判平23・12・1)。では、開始時に過払金が存 […]
平成18年1月13日以降、二度にわたり改訂された期限の利益喪失特約の下での支払について、いずれも「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないとし、みなし弁済の成立を否定した控訴審判決。上告審でも維持裁判所 岡山地方裁判所第1民事部山口浩司、世森亮次、琴岡佳美判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月20日事件番号平成23年(レ)第195号、同第221号事件名 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件業者名等 (株)エイワ問合先 司法書士法人備中サポートセンター086(460)3456裁判所 広島高等裁判所第4部宇田川基、近下秀明、松葉佐隆之判決・和解・決定日 2012年(平 […]
①貸金業法43条1項の適否は、争いの目的である事項の前提となるにすぎないから、錯誤無効の主張は和解の確定効に抵触しない。②仮に、借主が過払の可能性を認識していれば、和解契約を締結することはなく、被告(貸金業者)においてもその動機を認識していた。以上より、貸金業法43条1項の適否について要素の錯誤があったというべきであり、和解契約は錯誤無効となる 裁判所 東京地方裁判所民事第42部 井出弘隆 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月26日 事件番号 平成23年(ワ)第25740号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 磯孝幸弁護士 03(5818)3095 本判 […]
過払金返還請求権の消滅時効については、特段の事情がない限り、取引の終了時点から進行するとされる。特段の事情が認められるためには、貸付停止の措置が採られたというだけではなく、それを借主が認識したことが必要であるが借主は本件措置のことを知らずに取引を継続させているものと認められるから、特段の事情はない 裁判所 福岡高等裁判所第4民事部 廣田民生、高橋亮介、佐々木信俊 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月20日 事件番号 平成24年(ネ)第99号 事件名 過払金返還請求控訴事件 業者名等 (株)しんわ 問合先 湯川優子弁護士 0957(22)8100 本件では、しんわは、与信額を0円に設 […]