更生債権に係る訴訟が更生開始決定時に係属しており、これが債権確定手続で異議なく確定し、訴訟が当然終了した場合において、開始決定時において当事者は訴訟費用について期待を有するに過ぎず、訴訟費用償還請求権は更生開始決定前の原因に基づいて生じたといえないから、更生債権たるべき将来の請求権とはいえないとして、訴訟費用負担決定を維持した裁判例 裁判所 札幌地方裁判所民事第1部 千葉和則、鳥居俊一、加藤貴 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)6月25日 事件番号 平成24年(ソ)第9号 事件名 訴訟費用負担決定に対する即時抗告事件 業者名等 TFK(株)(旧武富士) 問合先 山本晋弁護士 011(2・・・
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