通信契約と消費者契約法一部無効

携帯電話の通信契約において、2年の定期契約として基本使用料金を通常より半額とするとし、その間に同契約を解約する場合は9975円の解約金を徴収している条項につき、最後の2ヶ月で解約する場合には9975円は平均的損害を超える損害賠償の予定であるから消費者契約法9条1号により無効な部分を含むとして、適格消費者団体の当該条項の使用差止請求を一部認容した事例
裁判所 京都地方裁判所第4民事部
佐藤明、栁本つとむ、板東純
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月19日
事件番号 平成22年(ワ)第2497号
事件名 解約違約金条項使用差止請求事・・・

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