シティズの平成18年5月1日付金銭消費貸借契約について、「弁済金は約定利息、損害金、元金の順に充当する」という特約があることから、任意性がなく、また貸金業法17条書面ではないとして、上告受理申立をしたところ、最高裁が受理して口頭弁論期日を指定した。これに対し、シティズが請求を認諾した
裁判所 最高裁判所第二小法廷
竹内行夫、須藤正彦、千葉勝美、小貫芳信
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)9月28日
事件番号 平成23年(受)第764号
事件名 不当利得金返還請求上告受理申立事件
業者名等 (株)シティ・・・
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