サラ金・管轄

原告の所在地の地方裁判所に過払金返還請求訴訟が提起され、被告から過払い金発生の原因となった金銭消費貸借契約の契約書に被告の支店の所在地の簡易裁判所を管轄裁判所とする旨の管轄の合意があるとして移送申立てがされたが、地方裁判所がこの移送申立てを却下した事例 裁判所 松江地方裁判所益田支部 矢作泰幸 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月8日 事件番号 平成24年(モ)第11号 事件名 移送申立事件 業者名等 アイフル(株)((株)シティズ) 問合先 田上尚志弁護士 0855(24)1605 民訴法16条2項但書、20条1項括弧書は明文で管轄の合意の効力を制限しているが、かかる規定が設けら・・・

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