シティズ・取引の一連性、期限の利益喪失の主張は信義則違反

シティズが債務者に対し合計5回の貸付を行いその5回の貸付は全て独立の貸付契約であることを前提に、債務者等に対し、残元金等の支払を求めた訴訟の控訴審において、本件各貸付契約は実質的には借換えといえ、1個の連続した貸付取引であると評価すべきであるとし、また、期限の利益喪失を主張することは信義則に反し許されないと判示した 裁判所 新潟地方裁判所第2民事部 草野真人、筈井卓矢、磯﨑優 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)2月9日 事件番号 平成23年(レ)第114号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 (株)シティズ(現アイフル(株)) 問合先 朝日啓弁護士 025(520)8801 ・・・

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