過払金・17条決定の錯誤無効

17条決定は、裁判所による最終的な調停案の提示であり、これに対する異議申立てをしないとの当事者等の消極的合意を停止条件として裁判上の和解と同一の効力を生じる制度、すなわち和解と同様、当事者等の合意に基礎を置いた紛争解決のための制度であると解し、和解と同様に錯誤等の適用を認めた判決
裁判所 福岡高等裁判所第1民事部
古賀寛、常盤紀之、清野英之
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)9月18日
事件番号 平成24年(ネ)第189号
事件名 不当利得金返還請求控訴事件
業者名等 (株)オリエントコーポレーション
問合先 ・・・

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