サラ金・和解の無効

法律上残債務がないにも拘わらず恰もあるかのごとく誤信し取引履歴の開示も一切されない中で訴外和解契約を締結した場合は、その利息制限法上の残高と和解の内容が大きく乖離しており、借主がこれを認識せず、認識しなかったことについて貸金業者側に起因する事情のために過払金の発生の有無等を検討することができなかったといった事情があるときは、和解契約は無効となるとした裁判例 裁判所 宮崎地方裁判所民事第1部 向井敬二 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月12日 事件番号 平成24年(ワ)第11号 事件名 過払金返還請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317 本・・・

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