契約の切替と取引の一体性


契約形態及び契約条件は相違しているものの、不動産担保取引は、無担保取引にかかるいわゆる借換え及び借増しをしたものである。このような借換え及び借増しをする貸付取引の当事者は、複数の権利関係が発生するような事態が生じることを望まないのが通常であることなどからアイク及び被控訴人には無担保取引から生じた過払金を不動産担保取引に基づく新たな借入金債務の弁済に充当する旨の合意が存・・・

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