消費者法ニュースとは

昭和50年(1975年)代以降消費者被害が多発し、その解決のあり方、公平な法制度のあり方の研究、あるいは実践の活動、また判例や論文の紹介、立法・行政などの情報を集め、これを提供するために、学者、弁護士(日本弁護士連合会消費者問題対策委員などのネットワークをベースに)、消費生活相談員・コンサルタント、消費者団体などが構成員となり、消費者被害の救済と予防を目的として、「消費者法ニュース発行会議」(代表:甲斐道太郎大阪市立大学名誉教授、清水誠東京都立大学名誉教授)を1989年8月に設立し、年4回(3ヶ月毎)「消費者法ニュース」を発行してきました。

「消費者法ニュース発行会議」は、2014年10月1日に「一般社団法人消費者法ニュース発行会議」に法人化を致しました。

一般社団法人消費者法ニュース発行会議の目的

一般社団法人消費者法ニュース発行会議の定款第3条で目的について次のとおり定めています。

当法人は、消費者及び生活者(以下、「消費者等」という。)の被害を原点として、その救済と予防のための社会システム及び法システムの改善・改革を推し進めることを目的として、次の事業を行う。

  1. 消費者等の被害情報及び消費者の法的諸問題についての全国的ニュース誌の発行
  2. 消費者等の被害及び法的諸問題についての情報の交換及び研究
  3. 消費者等の被害の救済及び予防のための活動への協力支援
  4. 前各号に掲げる事業に附帯関連する事業

会員の皆様の会費をもって運営し、会員には発行会議の発行する会誌「消費者法ニュース」を提供します。

今後も時代と共に被害の内容は変わるものの、消費者問題は発生し続けることが予想され、「消費者法ニュース」が消費者の連帯と権利の確立のために何がしかの役割を果たすものと考えております。

「消費者法ニュース」は、情報提供を継続し、消費者、生活者の保護や救済に携わる方々によって支えられ、現場の情報をなるべく早く全国へ流すことと、消費者法の理論形成の最前線に立ちたいと考えております。

一般社団法人消費者法ニュース発行会議事務局

住所:〒530-0047 大阪市北区西天満4-5-5 マーキス梅田607号
TEL:06-6366-5046、FAX:06-6366-5040