貧困ビジネス・追い出し屋

原告の居室内に立ち入り、業者に依頼して本件居室にあった原告所有の物品を処分した被告会社の行為に対して、保証会社に過ぎない被告会社は原告に本件居室からの退去等を求める立場になく被告会社の上記行為は自力救済とはいえないとして不法行為責任(民法709条1項)が認められたうえ、上記行為に対する被告会社代表取締役の任務懈怠責任も肯定された事例
裁判所 東京地方裁判所民事第23部 宮坂昌利
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)9月7日
事件番号 平成23年(ワ)第3910号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 公表せず<・・・

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