住宅扶助基準額内の賃貸住宅への転居指導につき、過度に形式化した指示指導であった等として保護廃止決定処分を取消した裁決
裁決所 広島県知事 湯﨑英彦
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)9月6日
事件番号 ──
事件名 ──
業者名等 安芸郡海田町
問合先 中谷耕策司法書士 082(823)7888
本件は、住宅扶助基準額を超える家賃に居住していたことから、約9年間口頭による転居指導が行われていたとこ・・・
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