過払金債権の請求(時効中断)

「当職は、この度、後記依頼者から依頼を受け、同人の貴社に対する過払金請求の任に当たることとなりました。本書面をもって、貴社に対する過払金請求にかかる催告(民法153条)と致します。」と記載した受任通知をファクシミリ送信し、同日それが受信されれば、不当利得返還請求権の債務の履行の催告となる。時効中断事由としての催告に、具体的な金額の明示を要するとは解されない 裁判所 福井地方裁判所民事第1部 樋口英明、千葉健一、坂井唯弥 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)6月20日 事件番号 平成24年(レ)第13号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 八木宏弁護士 07・・・

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