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追い出し屋

1 賃料支払いを1回滞納しただけで保証委託契約が自動的解除されるとの特約は消費者契約法10条違反であり無効。2 根拠のない退去勧告、上記不当請求を組織的に行っており、不法行為(民法709条)成立。3 保証委託契約に関する被告への入金履歴の開示を不当に拒否したものとして、債務不履行による損害賠償を認めた裁判所 名古屋地方裁判所民事第8部 長谷川恭弘判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月27日事件番号 平成21年(ワ)第4345号平成21年(ワ)第6059号事件名 不当利得返還等請求事件立替金請求反訴事件業者名等 フォーシーズ(株)問合先 小田典靖弁護士 052(211)2236 1 賃 […]

クレジット・消費者契約法4条1項1号

信販会社が既払金全額を消費者に支払う、消費者は販売業者に商品の返還及びリニューアル費用として1万円を支払う旨等の和解が成立した事例 裁判所 静岡地方裁判所民事第2部 山﨑勉、中村亜希子 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月15日 事件番号 平成22年(レ)第425号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 ファインクレジット(株) (株)バイオシーパルス 問合先 山田茂樹司法書士 0558(74)2801 1 事案の概要 本件は、平成18年に連鎖販売取引に係る販売店登録の付随する、“パワーウェーブ及びウェーブクリエーター”という家庭用電気機械器具(以下「本件商品」という)の訪問販売 […]

クレジット・消費者契約法4条1項1号

ア 訪問販売(連鎖販売取引が付随)における販売業者の勧誘に不実告知があったとして、販売契約につき消費者契約法4条1項1号に基づく不実告知取消を認めた事例。イ 一方で、個別クレジット契約における信販会社・その加盟店たる販売業者の関係は、消費者契約法5条には当たらないとして、信販会社に対する既払金相当額の返還請求を棄却した事例(消費者、販売業者が控訴)裁判所 三島簡易裁判所 瀧田隆判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月7日事件番号 平成22年(ハ)第73号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 ファインクレジット(株)(株)バイオシーパルス問合先 山田茂樹司法書士 0558(74)280 […]

移送

原告3名(請求額は、それぞれ約42万円、約17万円、約45万円)が、民事訴訟法38条後段に基づいて地方裁判所に提起した訴えについて、裁判所が職権で行った簡易裁判所への移送決定が取り消された事例裁判所 名古屋高等裁判所民事第4部岡久幸治、嶋末和秀、加島滋人判決・和解・決定日 2009年(平成21年)11月30日事件番号 平成21年(ラ)第372号事件名 移送決定に対する即時抗告事件業者名等 CFJ合同会社問合先 平井宏和弁護士 052(529)6155 本件の基本事件は、被告に対し、原告Aが約42万円、原告Bが約17万、原告Cが約45万円の過払金の返還を求めて、民事訴訟法38条後段に基づき、名古 […]

サラ金・民事調停法決定の無効

当事者が民事調停法17条の決定に対して異議を申し立てなかったことにつき、当時、借主が具体的な過払額の発生の事実を認識しておらず、認識しなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときは、同決定の錯誤無効を主張することができる裁判所 長野簡易裁判所 中林清則判決・和解・決定日 2011年(平成23年)5月16日事件番号 平成23年(ハ)第203号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 シンキ(株)問合先 宮下将吾弁護士 026(233)0345 1 判決文では、原告(借主)が証拠として引用した高松高裁平成21年9月10日判決や名古屋高裁平成22年10月28日判決について直接触れられていな […]

サラ金・民事調停法決定の無効

特定調停において、双方に債権債務がないとする17条決定がなされた場合であっても、全取引を利息制限法に基づき再計算をすると多額の過払い金が生じていたが、貸金業者が取引履歴を一部開示しておらず、借主が過払金の存在を正確に認識していなかった場合、錯誤により当該調停が無効であるとし、過払い金の返還を認めた事例裁判所 名古屋簡易裁判所 飯田篤治判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月23日事件番号 平成22年(ハ)第6524号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 アコム(株)問合先 水谷英二司法書士 052(916)5080 原告は、平成13年、アコムに対し特定調停を申し立てた。実際には全取引を […]

サラ金・不当利得返還請求の承継

貸金債権の資産譲渡契約において、過払金返還債務不承継を定めることは可能である。しかし、①それは特殊な定めだからその内容を借主に告知することが求められるにもかかわらず告知しておらず、②取引履歴保存義務を負う従前の貸主に取引履歴を破棄するという違法行為を強いていることから、過払金返還債務不承継を主張することは信義則に反し、権利の濫用であって、許されない裁判所 東京高等裁判所第17民事部南敏文、野山宏、棚橋哲夫判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月19日事件番号 平成22年(ネ)第5066号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 CFJ合同会社問合先 森川清法律事務所 03(6913)4 […]

サラ金・みなし弁済

①元金又は利息制限法所定の制限利息の支払を遅滞したときの期限の利益喪失特約、②約定利息・損害金・元金の順に充当される旨の弁済充当特約、③制限超過利率による償還表の交付、という事実関係の下で、債務者が制限超過利息の支払をした場合には、「特段の事情」がない限り、貸金業法43条1項にいう「利息として任意に支払った」とはいえない。本件では「特段の事情」を認めることはできず、みなし弁済は成立しない裁判所 横浜地方裁判所第5民事部水野邦夫、宮坂昌利、中島真希子判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月2日事件番号 平成22年(レ)第446号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 (株)シティズ問合 […]

サラ金・悪意の受益者

アイフルを被告とする過払金訴訟において、被告は悪意の受益者性について争ったが、本判決は、被告が最判平成18年1月13日の言渡し後に受領した制限超過利息は原則悪意であると認定し、言渡し前においても、被告の貸金業法17条・18条書面は記載要件に欠ける点があることを具体的に指摘し、みなし弁済の適用があると認識してもやむを得ないということはできないとし、悪意を認定した裁判所 名古屋地方裁判所民事第4部 渡部美佳判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月17日事件番号 平成22年(ワ)第5255号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 アイフル(株)問合先 深津治弁護士 052(222)8900 本 […]

サラ金・悪意の受益者

貸金業者につき、みなし弁済の適用があるとの認識についてやむを得ない(悪意の推定を覆す)特段の事情があるというためには、かかる記載で17条書面の要件を満たすとの認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか、上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であった等の合理的な根拠が必要であり、かかる認識に一致する見解があったというだけでは足りない裁判所 東京高等裁判所第2民事部大橋寛明、川口代志子、見米正判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月24日事件番号 平成22年(ネ)第6048号、同年(ネ)第7605号事件名 不当利得返還等請求控訴事件、同附帯控訴事件業者名等 アコム(株)問合先 市川和 […]

サラ金・悪意の受益者

いわゆる17条書面及び18条書面の交付の立証について、一般的な業務体制構築の立証で足りると主張する貸金業者の主張に対し、提出された証拠の中身を具体的に検討したうえで、貸金業者の提出した証拠だけでは、業務体制構築の事実も、本件借主に対して書面を交付していたことも推認することはできないとした事例裁判所 東京高等裁判所第7民事部市村陽典、相澤哲、吉村真幸判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月16日事件番号 平成22年(ネ)第5525号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 CFJ合同会社問合先 柴田大祐弁護士 1 事案の概要本事件は第一審で原告の請求が認容され、CFJ合同会社がアイク取 […]

消費者金融・不当利得・訴訟

プロミス及びその子会社(クオークローン。商号は当初、リッチ株式会社、その後、株式会社ぷらっと、株式会社クオークローン、株式会社タンポートと変更され、現在は、株式会社クラヴィス)との間で、顧客が借主として継続的な金銭消費貸借取引をした。顧客が、プロミスに対し、プロミスにおいて本件クオークローン取引についてクオークローンの契約上の地位を承継するなどしたから、その後のプロミスとの取引と一連のものとして計算すべきであるとして、過払金の全額をプロミスに請求して勝訴。原審では、顧客側敗訴 裁判所 福岡高等裁判所第5民事部 西謙二、脇由紀、桂木正樹 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月24日 事 […]

サラ金・債権切替と過払金

プロミスが、子会社であるクラヴィス(当時クオークローン)から借入を行っていた顧客に対し、借入約定残高を貸し付けて返済に充てさせ、その後自社との取引を継続させた事案(いわゆる「債権切替」事案)において、クラヴィスとの取引とプロミスとの取引を一体のものとしてプロミスに対する過払金返還請求権を認めた事案 裁判所 大阪高等裁判所第3民事部 岩田好二、三木昌之、今中秀雄 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月30日 事件番号 平成22年(ネ)第2125号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 松本浩志弁護士 0742(20)6686 本判決は原審(奈良地裁平成22 […]

サラ金・プロミスの譲受債権の過払金返還義務

クオークローンからプロミスへの契約切替案件について、併存的債務引受及び受益の意思表示の存在を肯定して、クオークローンの過払金返還債務をプロミスが承継することを認めた東京高裁第19民事部の裁判例。顧客は、クオークローンとプロミスの間の合意内容を全面的に受け入れる対応をして切替契約を締結したものであり、これにより受益の意思表示をしたと認めるのが相当とした 裁判所 東京高等裁判所第19民事部 青柳馨、小林敬子、中嶋功 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月24日 事件番号 平成23年(ネ)第14号、同年(ネ)第1081号 事件名 不当利得返還等請求控訴、同附帯控訴事件 業者名等 プロミス( […]

過払金返還請求訴訟

本判決は、クオークローン・プロミス両社間の業務提携契約における債務引受条項は、プロミスがクオークローンと連帯して併存的に債務を引き受けることを約した契約顧客を第三者とする「第三者のためにする契約」であり、顧客がプロミスの求めに応じて契約切替手続に応じたことが「受益の意思表示」と認められると判示し、プロミスがクオークローンの過払金返還債務を承継するとした 裁判所 東京高等裁判所第22民事部 加藤新太郎、柴田秀、加藤美枝子 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月21日 事件番号 平成22年(ネ)第7082号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株)、外 問合先 松本優子 […]

サラ金・不当利得返還請求

旧貸主に対する債務を新貸主からの借入金で返済し、新貸主との取引を続けたという事案につき、①新貸主が旧貸主の親会社で、同借換えも貸主らの業務再編の手段として行われたこと、②新旧貸主間に旧貸主の過払金返還債務を新貸主が併存的に債務引受する旨の合意があったこと等の事情から、結論として、過払い債務の承継を認めた 裁判所 広島高等裁判所第4部 廣田聰、近下秀明、松葉佐隆之 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月13日 事件番号 平成22年(ネ)第364号 事件名 不当利得返還等請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 鈴木泰輔弁護士 082(222)9912 本件争点は借主が借換えをして […]

サラ金・過払金の承継、悪意

クオークローン(プロミスの子会社)・顧客間の貸金取引上、過払金が発生しているにもかかわらず、プロミスの主導で、約定残高の弁済資金をプロミスからの借入により完済させ、以後プロミスとの間で取引を継続するいわゆる「契約切替」がされた事案で、併存的債務引受+受益の意思表示(第三者のためにする契約)を根拠に、プロミスによる過払金債務の承継(取引の一連計算)を認めた事例 裁判所 東京高等裁判所第21民事部 前田順司、原敏雄、山口信恭 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月24日 事件番号 平成22年(ネ)第5432号 事件名 不当利得返還等請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 奥田圭 […]

サラ金・債権譲渡と過払金返還債務の承継

プロミスがクラヴィス(クオークローン)を100%子会社化するにあたり、一旦契約を終了させ、プロミスと新たに契約を締結させる「切替契約」案件について、平成20年12月15日付け併存的債務引受条項廃止後に受任を通知した案件についても、過払い金返還債務の承継を否認することは信義則に反するとして一連計算を認定した控訴審判決 裁判所 東京高等裁判所第12民事部 梅津和宏、岩坪朗彦、太田晃詳 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月22日 事件番号 平成22年(ネ)第5743号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 児玉明謙弁護士 03(6240)0714 「切替契 […]

サラ金・取引の承継

いわゆるプロミスの子会社からプロミスへの債権の「切り替え」がなされた事案について、顧客による受益の意思表示がなされたとまで認めることは困難であるものの、切り替え時における諸般の事情に照らすと、切り替え時にプロミスによってなされた併存的債務引受については、信義則上その撤回が許されないとされた判決(確定) 裁判所 高松高等裁判所第2部 杉本正樹、政岡克俊、佐々木愛彦 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月20日 事件番号 平成22年(ネ)第336号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 森裕之法律事務所 088(820)6625 本件と、同種の判決例は、既 […]

サラ金・プロミスの譲受債権の過払金返還義務

クオークローンからプロミスへの切替事案について、「残高確認書兼振込代行申込書」の印刷文言から、併存的債務引受と受益の意思表示を認定して過払金債務の承継を認めた上、更に、債務者とクオークローン間の過払金と借入金の充当合意上の地位の承継、若しくは、プロミスとの間での新たな充当合意の締結を認定して一連充当計算を認めた 裁判所 大阪高等裁判所第8民事部 小松一雄、久保田浩史、片岡早苗 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月5日 事件番号 平成22年(ネ)第2226号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 受益の意思表示 […]

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