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サラ金・訴外和解の錯誤無効

本件は、継続的消費貸借取引において、既に過払い金が発生していたが、原・被告(アイフル)間で裁判外和解(アイフルに対して、利息・遅延損害金をカットし、約定での元本債務を分割で弁済を行う旨の和解)をしていた場合、その和解契約について、錯誤無効を認めた判決である裁判所 三次簡易裁判所 木花弘判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月25日事件番号 平成22年(ハ)第191号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 アイフル(株)問合先 岡﨑伸哉弁護士 0824(55)6161 原被告間の取引において、既に過払金約85万円が発生していた平成20年6月当時、アイフルが原告に取引履歴を開示しないまま、約 […]

サラ金・過払金の時効中断

「過払金が発生している場合は、本書面をもって、発生しているすべての過払金の請求をします。」との記載のある債務整理開始通知書の送付をもって、過払金返還の「催告」(民法153条)に当たるとした判決裁判所 大阪高等裁判所第7民事部永井ユタカ、吉田肇、舟橋恭子判決・和解・決定日 2011年(平成23年)5月25日事件番号 平成23年(ツ)第13号事件名 不当利得返還請求上告事件業者名等 シンキ(株)問合先 陵本泰宏司法書士 06(6857)8803 本件は、シンキ(株)との基本契約に基づく借入と返済が平成11年5月6日(以下「最終取引日」という)で最後となっている取引につき、最終取引日から10年経過前 […]

サラ金・契約切替と過払金の承継

「切替契約」によりサンライフからプロミスに変更された取引について、サンライフ時代の取引もプロミスが承継したとして、プロミスに対して、過払金返還請求を命じた事案裁判所 高松高等裁判所第4部小野洋一、池町知佐子、金澤秀樹判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月29日事件番号 平成22年(ネ)第491号事件名 過払金返還請求控訴事件業者名等 プロミス(株)問合先 寄井真二郎弁護士 0898(23)2136 「切替契約」によりサンライフからプロミスに変更された取引について、サンライフ時代の取引もプロミスが承継するかどうかについては、高松高裁においても、第2部と第4部とで判断が分かれていました。 […]

サラ金・悪意の受益者

アイフルが、17条書面・18条書面を交付する一般的業務態勢を構築し、かつ、現実にもこれらの書面を交付していたと主張して、大量のサンプル書面等を証拠提出し、最判H19.7.13が判示した悪意の推定を覆す「特段の事情」を立証しようとした事案につき、詳細な理由付けのもと、アイフルの主張を全面的に排斥した事例(確定)裁判所 京都地方裁判所第7民事部松本清隆、井川真志、千葉康一判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月10日事件番号 平成23年(レ)第17号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 アイフル(株)問合先 成田康宏弁護士 簡裁控訴(強制執行停止決定あり)の地裁判断ではあるが、アイフル […]

サラ金・悪意の受益者

プロミスの提出した基本契約書、個別貸付時の明細書、受取証書のサンプル書面はいずれも契約書面(17条書面)及び受取証書(18条書面)としての要件を充足するものとはいえず、契約書面及び受取証書を交付しなくても貸金業法43条1項のみなし弁済の規定の適用があるとの認識を有し、その認識を有するに至ったことについてのやむを得ないといえる特段の事情は認められない裁判所 東京高等裁判所第22民事部加藤新太郎、柴田秀、加藤美枝子判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月20日事件番号 平成23年(ネ)第2166号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 プロミス(株)問合先 秋山努弁護士 042(524) […]

サラ金・不動産担保同日切替

①CFJとの間で無担保取引から不動産担保取引が同日に切り替えられた場合、先行取引を利用して後行取引の準備をし、与信審査も先行取引の実績が考慮されたとして、いわゆる一連計算を認めた事例、②債務者において約定支払期日に遅れても、誤信を招くようなCFJ側の長年の対応があったとして、遅延損害金の請求を信義則違反と判示した事例裁判所 東京高等裁判所第21民事部前田順司、原敏雄、一木文智判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月30日事件番号 平成23年(ネ)第1026号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 CFJ合同会社問合先 林信行弁護士 03(3265)6071 本件は、①無担保取引と不動 […]

サラ金・過払金と借入金の相殺

約7年3か月の空白期間がある取引について、過払金とその後の借入金との相殺による一連計算を認めた原審を維持した裁判所奈良地方裁判所民事部一谷好文、小川紀代子、岡野慎也判決・和解・決定日2011年(平成23年)7月7日事件番号平成22年(レ)第123号事件名不当利得返還請求控訴事件業者名等アイフル(株)問合先嶋岡英司弁護士 0742(23)8710 控訴審も原審の判断を維持した。また、「弁済等により消滅した債権を受働債権とする相殺が許されないとされる趣旨は、債務消滅に対する債権者の信頼を保護することにあると解されるところ、本件のようないわゆる過払金返還請求訴訟においては、利息制限法所定の利率を超え […]

サラ金・最判18.1.13以降のみなし弁済否認

貸金業者が期限の利益喪失特約の文言を「元金若しくは利息制限法所定の制限利息の支払いを遅滞したとき」と変更した件につき、同特約と、弁済金は約定利息、損害金、元金の順に充当する旨の充当特約とを合わせ読めば、「約定利息全額を支払わなければ期限の利益を喪失する」との誤解が生じるから、債務者は制限超過部分の支払を事実上強制されている、として弁済の任意性を否定した例裁判所 大阪地方裁判所第11民事部田中健治、藤本ちあき、植田類判決・和解・決定日 2010年(平成22年)9月3日事件番号 平成22年(レ)第28号事件名 貸金等請求控訴事件業者名等 (株)シティズ問合先 中野星知弁護士 06(6365)710 […]

サラ金・最判18.1.13以降のみなし弁済否認

元金又は利息制限法所定の制限利息の支払を遅滞したときは期限の利益を喪失する特約であっても、弁済金は元金より先に約定利息に充当する特約、約定利率による償還表の交付などを総合的に判断すると、元本額と制限利息額を支払っただけでは元本額に不足が生じ期限の利益を喪失する、との誤解を債務者に与え、約定利率による支払を事実上強制する。本件で上記誤解が生じないような特段の事情は認められず、制限超過利息を任意に支払ったとは言えない裁判所 東京高等裁判所第24民事部三輪和雄、比佐和枝、北澤章功判決・和解・決定日 2011年(平成23年)5月19日事件番号 平成22年(ネ)第8449号事件名 債務不存在確認請求控訴 […]

ヤミ金

(1)年利47%程度のヤミ金融行為であっても、無登録営業、高金利取引の違法性から、年利14.846%のヤミ金融行為であっても、無登録営業、違法な年金担保貸付の違法性から、それぞれ「反倫理的行為に該当する不法行為」に当たるとされ、また、(2)借主が保証人に成りあって借入金を保証人と分け合う等した事情があっても「反倫理的行為に該当する不法行為」の該当性とは関係ないとされた例裁判所 松山地方裁判所西条支部 寺岡洋和判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月15日事件番号 平成22年(ワ)第192号事件名 損害賠償請求事件業者名等 個人業者問合先 菅陽一弁護士 0897(37)3045 地場のヤ […]

年金担保

主債務者が年金を担保に原告と金銭消費貸借を締結し金銭を借受け、その際、被告は連帯債務者となったが、主債務者は約1年半後に所在不明となり住民票は職権消除され平成20年死亡。3年後原告より連帯債務者である被告に貸金請求訴訟を提起されたが、かかる契約は違法な年金担保貸付により無効として原告の請求を棄却した裁判例裁判所 福岡地方裁判所第3民事部 橋爪信判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月16日事件番号 平成22年(ワ)第4026号事件名 貸金請求事件業者名等 (株)ダイキ問合先 牧園雅充司法書士 092(716)0244 原告会社は違法年金担保貸付を行っている貸金業者であり、平成16年12 […]

年金担保

本判決は、厚生年金や児童扶養手当を担保にして金員を貸し付けていた事案(利息年29.2%、保証料は貸付額の3〜5%)で、年金担保貸付が犯罪行為であるから、公序良俗に反し、国民生活並びに国民感情に照らし反道徳的な醜悪な行為としてひんしゅくするほどの反社会性を有するとして、いわゆる全額説を採用した裁判所 福岡地方裁判所第5民事部 小田島靖人判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月4日事件番号 平成21年(ワ)第1629号事件名 損害賠償等請求事件業者名等 (株)ダイキ問合先 鐘ヶ江聖一弁護士 0942(31)1771 本件は、年金担保貸付(平成16年貸金業法改正前までは年金証書や年金振込通 […]

サラ金・悪意の受益者

貸金業者が、17条書面、18条書面の交付の事実を個別具体的に主張立証しない場合には、そもそもみなし弁済の「適用があると認識を有していた」とすら言えず、「特段の事情」を論ずるまでもなく悪意の受益者に該当するとした事例 裁判所 東京高等裁判所第22民事部 加藤新太郎、柴田秀、加藤美枝子 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)6月14日 事件番号 平成22年(ネ)第830号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 遠州法律事務所 053(455)2266 本件は、過払い金に関して貸金業者が悪意の受益者と言えるかが一つの争点となった事案である。判決は、最判平成19年7 […]

サラ金・過払金と借入金の相殺

約7年3か月の空白期間がある取引について、一連一体の取引ではないとしながら、過払金とその後の借入金との相殺による一連計算を認めた事例 裁判所 奈良簡易裁判所 西元ミヤコ 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月17日 事件番号 平成22年(ハ)第1216号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 嶋岡英司弁護士 0742(23)8710 原告はアイフルとの間で、平成7年7月8日から同21年7月31日まで取引を行っていた。この間、同12年4月22日に一度完済した形となり、約7年3ヶ月間の空白期間があった後、同19年7月23日に再度の借入をしたという事情がある。 […]

サラ金・共同訴訟と管轄

消費者金融業者に対する過払金返還請求訴訟において、原告が、各請求額を合算すると140万円を超える被告3名を共同被告として地方裁判所に提訴したところ、同裁判所が、被告アイフル㈱の申立てにより簡易裁判所への移送決定をしたので、これを争った事案で、最高裁が、法令違反を理由に移送決定を取消したもの 裁判所 最高裁判所第二小法廷 古田佑紀、竹内行夫、須藤正彦、千葉勝美 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)5月18日 事件番号 平成23年(許)第4号 事件名 移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 石川明子弁護士 052(220)1130 本件の基本事件 […]

サラ金・取引履歴非開示と利息制限法計算

SFコーポレーションが平成12年4月以降の取引履歴のみしか開示しなかった事案で、平成8年11月以降約3年5か月間取引があったこと、その間の約定利率が年39.931%以上であったこと等から、冒頭残高0計算を認めるのが相当とした 裁判所 東京地方裁判所民事第48部 品田幸男 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月27日 事件番号 平成22年(ワ)第30286号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 (株)SFコーポレーション 問合先 秋山直人弁護士 03(3230)1056 1 SFコーポレーションは取引履歴開示請求から10年を遡った時期以降の取引履歴しか開示しない対応を取ることが多 […]

サラ金・悪意の受益者

17条書面は厳格に解釈すべきことは当然であり、「返済期間及び返済回数」は、債務者が自己の債務の内容を正確に把握し、弁済計画の参考としうる程度に一義的、具体的、明確に記載すべきことは当然であること、記載不要と解した貸金業者の判断は、恣意的で安易な判断に過ぎず、記載不要とする裁判例や行政通達があったとしても、悪意の推定を覆す特段の事情があったとは言えない 裁判所 大阪地方裁判所第13民事部 小林久起 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月22日 事件番号 平成22年(ワ)第12835号 事件名 不当利得金返還請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 […]

サラ金・一連一体

第1取引が約6年9か月継続した後、約1年10か月の空白期間を経て、更に第2取引が継続している事案で、取引の分断を認めた原審を覆し、形式的にはいくつもの基本契約書が存在するものの、実質的にみて1つの基本契約に基づく一連一体の取引であると判示した。また、貸主提出の多数の再現17条・18条書面によっても不十分であるとして悪意の受益者であることを認めた 裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部 高田健一、尾立美子、上杉英司 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月11日 事件番号 平成22年(ネ)第1362号 平成23年(ネ)第24号 事件名 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件 業者名等 プロミス […]

サラ金・みなし弁済否定

原審判決(園尾隆司裁判長)は、みなし弁済の適用を受けるためには、17条、18条の規定する要件を満たす書面を交付することが要件となるが、エイワが17条の要件を満たす書面を交付していたと認めることはできないとして、エイワを悪意の受益者と認定した。本決定は、この原審判決に対するエイワの上告受理申立に対する最高裁の上告不受理決定である 裁判所 最高裁判所第一小法廷 櫻井龍子、宮川光 治、金築誠志、横田尤孝、白木勇 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月3日 事件番号 平成23年(オ)第68号 平成23年(受)第93号 事件名 上告受理申立事件 業者名等 (株)エイワ 問合先 長田淳弁護士 0 […]

サラ金

基本契約に基づくリボルビング方式貸付けにおいて、基本契約時及び個別貸付時に交付される各書面を併せても返済期間等の記載がない書面を交付しても、悪意推定を覆す「やむを得ない特段の事情」はないとした裁判例 裁判所 大阪地方裁判所岸和田支部 尾河吉久 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月21日 事件番号 平成22年(ワ)第883号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016 不当利得返還請求事件における悪意の受益者の争点について、リボ方式を採る貸金業者は、法制定時の大蔵省通達はリボ方式の場合に返済期間等の記載を省略できると読めな […]

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