貸主の変更切替手続により、貸主がクオークローンからプロミスに変更になった事案につき、クオークローンとの取引で発生した過払金をプロミスが承継することを認めた最高裁判決裁判所 最高裁判所第二小法廷千葉勝美、古田佑紀、竹内行夫、須藤正彦判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月30日事件番号 平成23年(受)第516号事件名 不当利得返還請求上告事件業者名等 プロミス(株)、(株)クオークローン、(株)タンポート、(株)クラヴィス問合先 瀧 康暢弁護士 0586(26)6266 クオークローン取引で生じた過払金債務が、プロミスに承継されることを認め、かつクオークローン取引とプロミス取引とを一連 […]
マルフク・CFJ承継事案において、平成23年7月最高裁判例後、マルフク・CFJ(ディック)の債権譲渡契約の内容や、借主への説明状況等の事情に鑑みて、CFJがマルフクの過払金債務の承継を否定することは、信義則に反するとして、CFJにマルフクの過払金債務を承継させることを認めた事例裁判所 さいたま地方裁判所第4民事部 原啓一郎判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月14日事件番号 平成21年(ワ)第3752号事件名 不当利得返還請求事件業者名等 CFJ合同会社問合先 竪十萌子弁護士 048(645)2026 平成23年7月に、最高裁は、CFJ・マルフクの債権譲渡契約では、CFJはマルフク […]
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡した場合において、譲渡の対象は合意の内容によるものであり、それが営業譲渡の性質を有するとしても、契約上の地位が譲受業者に当然に移転する、あるいは、譲受業者が過払金返還債務を当然に承継すると解することはできない。このことは、借主と譲渡業者との間の基本契約が過払金充当合意を含むものであったとしても異ならない裁判所 最高裁判所第二小法廷 須藤正彦、古田佑紀、竹内行夫、千葉勝美判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月8日事件番号 平成22年(受)第1405号事件名 不当利得返還請求上告事件業者名等 CFJ合同会社問合先 佐々木啓太弁護士 0586( […]
マルフクからCFJへの契約上の地位の移転による過払金返還債務の承継を、原則として否定した最高裁判決である。原審名古屋高裁は、営業譲渡契約による契約上の地位の移転を認め、原則として過払金返還債務を含めてCFJが承継すると判示した。本最高裁判決は、営業譲渡前に発生した過払金の承継を否定して原判決を一部破棄差戻したものである裁判所 最高裁判所第一小法廷 櫻井龍子、宮川光治、金築誠志、横田尤孝、白木勇判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月7日事件番号 平成22年(受)第1784号平成22年(オ)第1473号事件名 不当利得返還請求上告事件業者名等 CFJ合同会社問合先 小林明人弁護士 058 […]
リボルビング方式の貸付けについて、17条書面として交付された書面に、確定的な「返済期間及び返済回数」や各回の「返済金額」の記載に準ずる記載を欠く書面を交付していた貸金業者は、貸金業法の要件を満たすように17条書面を改訂したとしても、平成19年判決の判示する「特段の事情」はなく、書面改訂前後を問わず一貫して、悪意の受益者であるとされた事例(№1700の上告審判決)裁判所 最高裁判所第一小法廷 宮川光治、櫻井龍子、金築誠志、横田尤孝、白木勇判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月1日事件番号 平成23年(受)第307号事件名 不当利得返還請求上告事件業者名等 CFJ合同会社問合先 柴田大 […]
リボルビング方式の貸付けにおいて、確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載を欠く書面を交付していた貸金業者について、悪意の受益者性を一貫して否定した貸金業者に極めて有利な東京高裁判決(№1701の原審判決) 裁判所 東京高等裁判所第20民事部 春日通良、小林元二、一場康宏 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月27日 事件番号 平成22年(ネ)第3784号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 柴田大祐弁護士 1 本事件では、リボルビング方式の貸付けを行う貸金業者Yが悪意の受益者といえるかが唯一の争点であった。第1審では借主Xが勝訴したが、東京高 […]
1年6ヶ月の取引の空白期間がありながらも、最判平20.1.18に当てはめて事実上一個の連続した貸付取引とした高裁判決 裁判所 名古屋高等裁判所民事第1部 岡光民雄、片田信宏、河村隆司 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月1日 事件番号 平成23年(ネ)第611号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アコム(株) 問合先 瀧康暢弁護士 0586(26)6266 原審は、空白期間1年6ヶ月で取引の分断を認め、第1取引で発生した過払金債権は時効消滅したとした。 本控訴審判決は原審を覆し、約28年間の取引期間に比し、空白期間は1年6ヶ月と相対的に短いこと、第1取引終了後ATMカード […]
アイフル(株)に対する不当利得返還請求訴訟において、同社に対する取引が第1取引(無担保ローン)と第2取引(不動産担保ローン)に分けられる場合、これを一連で計算できるか否かにつき、第1取引から第2取引への切り替えの経緯等を詳細に認定した上、一連での計算を認めた判決 裁判所 秋田地方裁判所民事第1部 鈴木陽一、綱島公彦、田野倉真也 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月24日 事件番号 平成23年(レ)第70号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 能代ひまわり基金法律事務所 0185(52)8255 無担保ローンから不動産担保ローンに切り替えて消費貸借契約 […]
いわゆる17条書面及び18条書面の交付の立証について、一般的な業務体制構築の立証では足りないとした事例 裁判所 水戸地方裁判所民事第1部 徳田祐介 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月17日 事件番号 平成22年(ワ)第878号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 柴田大祐弁護士 貸金業者に立証責任のある17条書面及び18条書面の交付の立証について、一般的な業務体制構築の立証で足り、書面不交付の事実を借主が反証するとなると、事実上の立証責任の転換につながりかねない。仮に、書面交付の業務体制構築の事実が立証されたとしても、直ちに個々の借主への書面交付の事実 […]
基本契約に基づくリボルビング方式貸付けにおいて、基本契約時及び個別貸付時に交付される各書面を併せても返済期間等の記載がない書面を交付しても、悪意推定を覆す「やむを得ない特段の事情」はないとした裁判例 裁判所 大阪高等裁判所第5民事部 坂本倫城、西垣昭利、森實将人 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月27日 事件番号 平成23年(ネ)第1288号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016 不当利得返還請求事件における悪意の受益者の争点について、リボ方式を採る貸金業者は、法制定時の大蔵省通達はリボ方式の場合に返済期間等 […]
無担保第1取引と根抵当権が設定された同日付不動産担保第2取引の一連性が認められた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第24部 伊丹恭 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月21日 事件番号 平成22年(ワ)第47448号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 柴田大祐弁護士 1 本件における第1取引と第2取引は、利率・極度額・担保設定の有無に差異があり、その取引の一連性が争われた。第2取引開始時に新たな不動産担保ローン契約が締結され、その際の課税証明書・固定資産名寄帳兼課税台帳等の資料が証拠提出されている。また、第1取引は貸付額が100万円未満の取引であるのに対 […]
第1取引が無担保貸付、第2取引が不動産担保貸付で、第2取引に基づく貸付と同貸付金による第1取引の完済が同日に行われている対アイフルの事案で、第1取引と第2取引とは1個の連続した取引であるとし、過払金充当合意を認めた、東京地裁民事10部の裁判例(控訴なく、確定) 裁判所 東京地方裁判所民事第10部 垣内正 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月24日 事件番号 平成22年(ワ)第19803号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 秋山直人弁護士 03(3230)1056 1 このような不動産担保貸付への借換え(貸増し)のケースでは、取引空白期間がなく、貸付と完 […]
①口座振込による弁済につき18条書面を交付していない場合は、平成11年最判以前から「やむを得ない特段の事情」はない。②基本契約に基づくリボ取引について、「返済期間及び返済回数」の記載を欠いた書面を交付しても、悪意推定を覆す「やむを得ない特段の事情」はない。③過払金発生後に書式を改訂しても貸金業法43条適用の余地はないから悪意は覆らない 裁判所 大阪高等裁判所第5民事部 坂本倫城、西垣昭利、森木田邦裕 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月24日 事件番号 平成23年(ネ)第879号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 井上耕史弁護士 072(221)0 […]
プロミスに関し、「貸金業法43条1項の適用を受けるために必要な要件事実について、具体的な主張立証をせず、また、被告(プロミスが)が同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識をするに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があると認めるに足りる適確な証拠も提出しない」とし、「悪意の受益者」と推定されると判断した 裁判所 東京地方裁判所民事第34部 村田渉 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月20日 事件番号 平成22年(ワ)第15451号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 陶山嘉代弁護士 043(224)7366 プロミスは、「特 […]
再現書面による立証であることに加え、①貸金業規制法施行前の取引ではみなし弁済が成立する余地はないこと、②銀行振込、提携CDにおける弁済の際、ア.書面の交付をしたか、イ.交付したとして、いかなる書面を交付したかについて立証がないことを理由に、みなし弁済の適用があると認識したことにつきやむを得ないといえる特段の事情があるとは認められないとし、プロミスが悪意の受益者であると認めた判決 裁判所 大阪高等裁判所第11民事部 前坂光雄、菊池徹、前原栄智 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月20日 事件番号 平成22年(ネ)第3672号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) […]
プロミス(以下「被告」とする)が再現した契約書履歴書、契約内容記録及びATM領収書によっては、原告に対し同内容の記載がある契約書等の各書面が交付されたことを推認することはできず、みなし弁済の適用があると認識したことにつきやむを得ないといえる特段の事情があるとは認められないとして、プロミスが悪意の受益者であると認めた判決 裁判所 神戸地方裁判所姫路支部 林由希子 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月17日 事件番号 平成22年(ワ)第379号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 田村貴司弁護士 079(288)2221 本件は、①悪意の受益者(民法704 […]
貸金業者が、取引当時の17条、18条書面に関するデータを最近の書式に印字したものを書証として一部提出して、みなし弁済が成立すると認識した特段の事情があるとした主張を排斥した例 裁判所 高松高等裁判所第4部 小野洋一、釜元修、金澤秀樹 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)8月31日 事件番号 平成22年(ネ)第101号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 (株)武富士 問合先 菅陽一弁護士 0897(37)3045 第一審である松山地方裁判所西条支部平成21年(ワ)第275号事件において、武富士は、請求の趣旨に対する答弁のみをした答弁書を擬制陳述したのみで、何ら具体的な主張反論を […]
プロミスが子会社であったクオークローン(QL)の顧客に対し、QLでの借入約定残額を貸し付けて同借入への返済に充てさせ、以後、自社との取引を継続させた債権切替事案において、プロミスが併存的債務引受条項の失効を主張することは信義則に反し許されないとして、QLでの取引開始日からプロミスでの最終取引日までの取引を一連計算した過払金返還義務をプロミスに認めた控訴審判決 裁判所 名古屋高等裁判所民事第4部 渡辺修明、嶋末和秀、末吉幹和 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)5月12日 事件番号 平成22年(ネ)第1192号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 小野晶子 […]
原告が外出中、自宅建物から出火し、当該建物が全焼した火災事故につき、エアコン室内機もしくはケーブルが出火原因であるとして、エアコン製造会社及びエアコン販売会社に対して提起した損害賠償訴訟において、裁判所が提示した損害額をエアコン製造会社及びエアコン販売会社が支払う内容で、和解が成立した事例 裁判所 大阪地方裁判所第20民事部 大野祐輔 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月14日 事件番号 平成21年(ワ)第4119号 事件名 損害賠償等請求事件 業者名等 (株)日立製作所、(株)関西ケーズデンキ 問合先 浦寛幸弁護士 06(6365)5688 当該訴訟においては、出火原因がエアコン […]
借用証書が偽造であるなどと争われた事案において、借用証書の署名が被控訴人の印章によるものであること及び顕出された印影が被控訴人によるものであることのいずれをも認めるに足りる証拠はなく、全証拠に照らしても、借用証書の成立の真正を認めることはできないなどとして、控訴人の控訴を棄却し、請求を棄却した原審判決を維持した事例 裁判所 熊本地方裁判所民事第2部 原克也、佐々木愛彦、加藤靖之 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)8月26日 事件番号 平成23年(レ)第56号 事件名 貸金請求控訴事件 業者名等 リスペクトこと本多智史 問合先 神保壽之弁護士 050(3383)0510 本件は、本誌8 […]