消費者金融・不当利得・訴訟

プロミス及びその子会社(クオークローン。商号は当初、リッチ株式会社、その後、株式会社ぷらっと、株式会社クオークローン、株式会社タンポートと変更され、現在は、株式会社クラヴィス)との間で、顧客が借主として継続的な金銭消費貸借取引をした。顧客が、プロミスに対し、プロミスにおいて本件クオークローン取引についてクオークローンの契約上の地位を承継するなどしたから、その後のプロミスとの取引と一連のものとして計算すべきであるとして、過払金の全額をプロミスに請求して勝訴。原審では、顧客側敗訴 裁判所 福岡高等裁判所第5民事部 西謙二、脇由紀、桂木正樹 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月24日 事件・・・

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