サラ金・不当利得返還請求

旧貸主に対する債務を新貸主からの借入金で返済し、新貸主との取引を続けたという事案につき、①新貸主が旧貸主の親会社で、同借換えも貸主らの業務再編の手段として行われたこと、②新旧貸主間に旧貸主の過払金返還債務を新貸主が併存的に債務引受する旨の合意があったこと等の事情から、結論として、過払い債務の承継を認めた 裁判所 広島高等裁判所第4部 廣田聰、近下秀明、松葉佐隆之 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月13日 事件番号 平成22年(ネ)第364号 事件名 不当利得返還等請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 鈴木泰輔弁護士 082(222)9912 本件争点は借主が借換えをし・・・

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