クレジット・消費者契約法4条1項1号

信販会社が既払金全額を消費者に支払う、消費者は販売業者に商品の返還及びリニューアル費用として1万円を支払う旨等の和解が成立した事例 裁判所 静岡地方裁判所民事第2部 山﨑勉、中村亜希子 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月15日 事件番号 平成22年(レ)第425号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 ファインクレジット(株) (株)バイオシーパルス 問合先 山田茂樹司法書士 0558(74)2801 1 事案の概要 本件は、平成18年に連鎖販売取引に係る販売店登録の付随する、“パワーウェーブ及びウェーブクリエーター”という家庭用電気機械器具(以下「本件商品」という)の訪問販・・・

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