サラ金・悪意の受益者

いわゆる17条書面及び18条書面の交付の立証について、一般的な業務体制構築の立証で足りると主張する貸金業者の主張に対し、提出された証拠の中身を具体的に検討したうえで、貸金業者の提出した証拠だけでは、業務体制構築の事実も、本件借主に対して書面を交付していたことも推認することはできないとした事例
裁判所 東京高等裁判所第7民事部
市村陽典、相澤哲、吉村真幸
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月16日
事件番号 平成22年(ネ)第5525号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 CFJ合同会社

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