サラ金・プロミスの譲受債権の過払金返還義務

クオークローンからプロミスへの切替事案について、「残高確認書兼振込代行申込書」の印刷文言から、併存的債務引受と受益の意思表示を認定して過払金債務の承継を認めた上、更に、債務者とクオークローン間の過払金と借入金の充当合意上の地位の承継、若しくは、プロミスとの間での新たな充当合意の締結を認定して一連充当計算を認めた 裁判所 大阪高等裁判所第8民事部 小松一雄、久保田浩史、片岡早苗 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月5日 事件番号 平成22年(ネ)第2226号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 受益の意思表示・・・

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