追い出し屋

1 賃料支払いを1回滞納しただけで保証委託契約が自動的解除されるとの特約は消費者契約法10条違反であり無効。2 根拠のない退去勧告、上記不当請求を組織的に行っており、不法行為(民法709条)成立。3 保証委託契約に関する被告への入金履歴の開示を不当に拒否したものとして、債務不履行による損害賠償を認めた
裁判所 名古屋地方裁判所民事第8部 長谷川恭弘
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月27日
事件番号 平成21年(ワ)第4345号
平成21年(ワ)第6059号
事件名 不当利得返還等請求事件
立替金・・・

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