サラ金・債権譲渡と過払金返還債務の承継

プロミスがクラヴィス(クオークローン)を100%子会社化するにあたり、一旦契約を終了させ、プロミスと新たに契約を締結させる「切替契約」案件について、平成20年12月15日付け併存的債務引受条項廃止後に受任を通知した案件についても、過払い金返還債務の承継を否認することは信義則に反するとして一連計算を認定した控訴審判決 裁判所 東京高等裁判所第12民事部 梅津和宏、岩坪朗彦、太田晃詳 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月22日 事件番号 平成22年(ネ)第5743号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 児玉明謙弁護士 03(6240)0714 「切・・・

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