本判決は、クオークローン・プロミス両社間の業務提携契約における債務引受条項は、プロミスがクオークローンと連帯して併存的に債務を引き受けることを約した契約顧客を第三者とする「第三者のためにする契約」であり、顧客がプロミスの求めに応じて契約切替手続に応じたことが「受益の意思表示」と認められると判示し、プロミスがクオークローンの過払金返還債務を承継するとした 裁判所 東京高等裁判所第22民事部 加藤新太郎、柴田秀、加藤美枝子 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月21日 事件番号 平成22年(ネ)第7082号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株)、外 問合先 松本優子弁・・・
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