サラ金・過払金の承継、悪意

クオークローン(プロミスの子会社)・顧客間の貸金取引上、過払金が発生しているにもかかわらず、プロミスの主導で、約定残高の弁済資金をプロミスからの借入により完済させ、以後プロミスとの間で取引を継続するいわゆる「契約切替」がされた事案で、併存的債務引受+受益の意思表示(第三者のためにする契約)を根拠に、プロミスによる過払金債務の承継(取引の一連計算)を認めた事例 裁判所 東京高等裁判所第21民事部 前田順司、原敏雄、山口信恭 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月24日 事件番号 平成22年(ネ)第5432号 事件名 不当利得返還等請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 奥田圭一・・・

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