サラ金・民事調停法決定の無効

特定調停において、双方に債権債務がないとする17条決定がなされた場合であっても、全取引を利息制限法に基づき再計算をすると多額の過払い金が生じていたが、貸金業者が取引履歴を一部開示しておらず、借主が過払金の存在を正確に認識していなかった場合、錯誤により当該調停が無効であるとし、過払い金の返還を認めた事例
裁判所 名古屋簡易裁判所 飯田篤治
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月23日
事件番号 平成22年(ハ)第6524号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アコム(株)
問合先 水谷英二司法書士 ・・・

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