サラ金・悪意の受益者

アイフルを被告とする過払金訴訟において、被告は悪意の受益者性について争ったが、本判決は、被告が最判平成18年1月13日の言渡し後に受領した制限超過利息は原則悪意であると認定し、言渡し前においても、被告の貸金業法17条・18条書面は記載要件に欠ける点があることを具体的に指摘し、みなし弁済の適用があると認識してもやむを得ないということはできないとし、悪意を認定した
裁判所 名古屋地方裁判所民事第4部 渡部美佳
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月17日
事件番号 平成22年(ワ)第5255号
事件名 不当利得返還請・・・

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