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投資詐欺商法・社債

社債券やレンタルオフィス等を利用した投資詐欺事件につき、社債券発行会社、販売元の投資事業有限責任組合等及び勧誘を行った第三者との共謀並びに同社債券の実質的無価値性を、いずれも疎明が不十分であるとして認めなかった原審を破棄し、振込先であった販売元名義の預金口座への仮差押を認めた事例裁判所 仙台高等裁判所第3民事部石原直樹、瀬戸口壯夫、谷村武則判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月17日事件番号 平成22年(ラ)第186号事件名 債権差押命令申立却下決定に対する即時抗告事件業者名等 ジャパンソフトケア(株)問合先 小口幸人弁護士 0193(71)1217 本件は、独居高齢者を狙った投資 […]

投資詐欺商法・取締役責任

会社ぐるみで組織的に違法な投資勧誘行為をし、多額の損害を消費者に与えたという事案では、放漫経営ないし経営判断の誤りに基づいて第三者に損害を与えたというような事案とはその性質を著しく異にするのであるから、取締役に期待される監視監督義務は一層高度になるとして、名目的取締役の責任を認めた事例裁判所 東京高等裁判所第9民事部下田文男、宇田川基、足立哲判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月8日事件番号 平成22年(ネ)第4225号事件名 損害賠償請求控訴事件業者名等 (株)日本プライベートバンキングコンサルタンツ問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 本件は、大規模な組織的詐欺商法 […]

ヤミ金・金貨売買契約による金融

取引の経緯・内容を全体としてみると、経済的困窮者に対して行われた商品先渡し・代金後払いによる本件金貨売買の実態は金銭消費貸借契約であり、利息とみなされる部分は年率に換算すると約2000%に達する高額な利息であるから暴利契約であることは明らかであり、本件売買契約(実質上は金銭消費貸借契約)は公序良俗に反し無効である。平成23年2月2日確定裁判所 札幌簡易裁判所 脇山靖幸判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月14日事件番号 平成22年(ハ)第21210号事件名 売買代金請求事件業者名等 アイ・フレンド(ブリエ(株))問合先 初谷修司法書士 011(261)9511 本件判決は、金貨の売買 […]

サラ金・共同訴訟の管轄

過払金訴訟において、いずれも140万円を超えない原告2名を併合し、2名の訴訟物を合算すると140万円を超えるとして地方裁判所に訴えを提起したところ、同裁判所は職権にて弁論を分離し、原告2名を各々簡易裁判所へ移送する決定をした。これに対する原告らの即時抗告に対し、名古屋高裁は、原決定には法令の解釈を誤った違法があるとして、移送決定を取り消したという事例裁判所 名古屋高等裁判所民事第2部中村直文、福井美枝、下嶋崇判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月9日事件番号 平成22年(ラ)第289号事件名 移送決定に対する即時抗告事件業者名等 (株)フロックス問合先 深津治弁護士 052(222 […]

サラ金・文書提出命令

補助参加人ネットカード(株)に対して、①NISグループ㈱(被告)と相手方(原告)との間の、金銭消費貸借契約書及び借入申込書兼口座管理登録票(①文書)、②NISグループが相手方に対して行った、電話又はダイレクトメールの送付等による勧誘・交渉の日時・内容が記載された交渉記録に当たる文書(②文書)の提出を命じた今治簡裁の決定を是認したもの裁判所 松山地方裁判所民事第2部加島滋人、永谷幸恵、丸山聡司判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月21日事件番号 平成22年(ソ)第9号事件名 文書提出命令に対する即時抗告事件業者名等 ネツトカード(株)問合先 寄井真二郎弁護士 0898(23)2136 […]

サラ金・貸金契約の切替

本件の主要な争点は、一連計算の当否でした。アイフルは、無担保ローンから不動産担保ローンへの同日切替(以下、単に「借換え」と言います)による取引分断の主張をしましたが、判決はこれを排斥し、一連計算を認めました。「借換え」は、実質的には単なる「貸し増し」ですので、妥当な判断であるといえます裁判所 長崎地方裁判所佐世保支部 石井義規判決・和解・決定日 2010年(平成22年)7月27日事件番号 平成22年(ワ)第109号事件名 不当利得返還等請求事件業者名等 アイフル(株)問合先 福田大志弁護士 0954(27)8056 アイフル作成の「諸費用明細書」を見ると、借換えの際に徴収している諸費用の内訳の […]

サラ金・債権譲渡と過払金

マルフクからディック(現CFJ)への契約上の地位の移転による過払金返還債務を認めた判決。営業譲渡契約による契約上の地位の移転を認めた上で、過払金充当合意を含む基本契約が締結されている場合、貸金債権と過払金返還債務は表裏一体で密接に関連しているので、特段の事情がないかぎり、過払金返還債務を含めてCFJが承継するとした裁判所 名古屋高等裁判所民事第2部中村直文、近藤猛司、下嶋崇判決・和解・決定日 2010年(平成22年)7月1日事件番号 平成22年(ネ)第323号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 CFJ合同会社問合先 小林明人弁護士 058(216)2808 マルフク→ディックの債権譲渡に […]

サラ金・取引の承継

NISからネットカードに「契約上の地位」が承継された場合、承継時点でNISに対して発生していた過払金返還請求権については、NISに対して請求できると判断した事例裁判所 松山地方裁判所今治支部 日野浩一郎判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月18日事件番号 平成22年(ワ)第41号事件名 過払金返還請求事件業者名等 NISグループ(株)、外1名問合先 寄井真二郎弁護士 0898(23)2136 平成16年6月ころ、NISは、ネットカード(当時の商号はオリエント信販)に、その当時、NISが有していた顧客との取引を譲渡しました(平成16年5月6日付債権譲渡契約書)。当該債権譲渡契約に基づき […]

サラ金・取引の承継

訴外クラヴィス(旧クオークローン)からプロミスに「切替」がなされた事案において、訴外会社からプロミスが契約上の地位(貸主としての地位)の移転を受けたことを正面から肯定し、プロミスが過払金全額の返還義務を負うことを認めた判決裁判所 山形地方裁判所鶴岡支部 渡辺諭判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月21日事件番号 平成21年(ワ)第74号事件名 不当利得金返還請求事件業者名等 プロミス(株)問合先 海野法律事務所 0234(26)0858 本件は、原告が訴外クラヴィス(旧クオークローン、以下単に「訴外会社」という)との間で行っていた金銭消費貸借取引につき、平成19年に「切替」という形で […]

サラ金・業者の業務提携

意思表示の解釈は、表示行為の意味を明らかにすることであり、当事者の内心の意思にとらわれるべきものではない(内心的効果意思は法律行為の内容に影響を及ぼすことはない)旨判示し、「被控訴人は併存的債務引受契約の存在を知らなかったのだから、受益の意思表示をすることはあり得ない」との控訴人の主張を排斥し、表示行為から受益者の意思表示を認定した裁判所 大阪高等裁判所第13民事部紙浦健二、川谷道郎、官武康判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月21日事件番号 平成22年(ネ)第2539号事件名 不当利得金返還請求控訴事件業者名等 プロミス(株)問合先 西尾剛法律事務所 06(6366)0312 プ […]

サラ金・取引非開示

いわゆる過払金返還請求訴訟において、新生フィナンシャルが平成5年以前の取引履歴を廃棄したとして開示しなかったことにつき、被控訴人には控訴人による使用を妨げる目的があったと認定した上で、民事訴訟法224条2項及び3項に基づき、控訴人主張の推定計算のとおりの取引が存在したものとして真実擬制を認め、控訴人の請求を全部認容した判決裁判所 東京高等裁判所第11民事部岡久幸治、三代川俊一郎、佐々木宗啓判決・和解・決定日 2010年(平成22年)12月15日事件番号 平成22年(ネ)第6032号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 新生フィナンシャル(株)問合先 瀧康暢弁護士 0586(26)6266 […]

過払金・悪意の受益者

「17条書面に、被告の主張するような、返済期間、返済金額等について、元金返済額の記載や、その算出方法を記載しただけで足りるとの説が通説とされていて、これと異なる解釈をすることを期待できなかったというような事情が存在したことを認めるに足りる証拠はない。むしろ、平成17年判決以前において、支払期間の記載について、裁判所・学説共に結論が分かれていたことは当裁判所に顕著である」としてプロミスがみなし弁済の適用があると認識したことにつきやむを得ないといえる特段の事情はないとして悪意の受益者の推定を覆さなかった判決裁判所 名古屋地方裁判所民事第5部 土井文美判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11 […]

サラ金・シティズ

シティズの、期限の利益喪失による損害金の主張に対して、当該約定支払日までに支払った元利金の累計額は、その日までに支払われているべき元利金の累計額を超えているから、同日に期限の利益を喪失したことにはならないとして、後者が前者を超える時点までは期限の利益を喪失しないとした事例(いわゆるボトルキープ理論を認めたもの)裁判所 横浜地方裁判所第8民事部小川浩、水野有子、坂巻陽士判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月5日事件番号 平成22年(レ)第189号事件名 貸金請求控訴事件業者名等 (株)シティズ(更正決定付)問合先 呉東正彦弁護士 046(827)2713 1審被告は、シティズから借入 […]

サラ金・調停17条決定の無効

1 当事者が民事調停法17条の決定に対して異議を申立てなかったことについて、当事者に錯誤など私法上の契約無効原因があれば、決定の無効を主張することができる。2 債務者は債権者との取引履歴及びその結果としての残債務額を正確に把握していなかったとして、本件17条決定に異議を申し立てるか否かを判断する前提が欠けていたといわざるを得ないとして錯誤を認めた裁判例裁判所 高松高等裁判所第2部杉本正樹、大藪和男、佐々木愛彦判決・和解・決定日 2009年(平成21年)9月10日事件番号 平成21年(ネ)第115号、同第192号事件名 債務不存在確認等請求控訴事件業者名等(株)嵯峨野問合先 村上勝也弁護士 08 […]

サラ金・特定調停無効

特定調停について、(1)引直計算の結果と調停の内容との乖離、(2)借主が乖離を認識していないこと、(3)借主が乖離を認識しなかったことが貸主側に起因する事情があること、の3要件が満たされる場合には、調停は錯誤により無効となるとした事例裁判所 名古屋高等裁判所民事第2部中村直文、福井美枝、近藤猛司判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月28日事件番号 平成22年(ネ)第705号事件名 不当利得返還請求控訴事件業者名等 (株)武富士問合先 丹羽加奈絵弁護士 0586(26)6266 本件は、過払金返還請求以前に成立していた特定調停(引直計算すると特定調停時の残債務は約2万円であったにもか […]

生活保護・社労士報酬

生活保護受給者の化学物質過敏症による障害認定で遡及支給された年金に関して、生活保護法63条に基づく返還命令にあたり、空気清浄機の購入費用・代行した社労士の報酬を必要経費として控除せず、収入認定を行ったことを違法として、審査請求をしたところ、全面的に主張が認められた裁決審査庁 岩手県知事 達増拓也裁決日 2010年(平成22年)7月16日事件番号 地福第322号事件名 生活保護法第63条に基づく費用返還を命じた処分に関する審査請求問合先 前田毅弁護士 0198(41)2080 「本件処分は必要経費を控除しておらず不当である」として、審査請求人の主張が全面的に認められた。空気清浄機については「生活 […]

生活保護・仕事就業指示

福祉事務所が、「就業すること」との指示書に従わなかったとの理由で生活保護を職権で廃止決定したことに対し、審査請求人に「弁明の機会」を付与せず行った処分を違法又は不法として取り消した事例審査庁 東京都知事 石原慎太郎裁決日 2010年(平成22年)9月8日事件番号 22総総法審第202号事件名 保護廃止決定処分に係る審査請求問合先 西田美樹弁護士 03(6411)4472 処分庁は、請求人に対し、生活保護法27条1項の規定に基づき、期限付きで「1日14時間・週3日以上の稼動時間・日数で何らかの仕事につく」ことを内容とする指示書を交付した。処分庁は、請求人が本件指示に従わなかったことから、法62条 […]

生活保護・自動車保有

保護の実施は「必要即応の原則」(法9条)に基づかねばならないが、中でも自動車は被保護世帯の自立助長に資する場合も少なくないから、自動車保有の認否判断は特に慎重に行う必要があるとして、処分庁の杜撰なケースワークに警鐘を鳴らしたうえで、自動車保有を理由に生活保護を廃止した処分を、比例原則等に違反するとして取り消した事例審査庁 福島県知事 佐藤雄平裁決日 2011年(平成23年)2月8日事件番号事件名 生活保護廃止処分に対する審査請求問合先 倉持惠弁護士 024(534)0009 本件は、2歳の娘と二人暮らしであった母子家庭の女性が、幼少期のトラウマにより公共交通機関の利用が困難であったため自動車を […]

差押の時的範囲の拡張・CFD(証拠金)取引

預金の仮差押命令において、命令送達から3営業日の間に発生する預金について仮差押命令は発せられた事例 裁判所 奈良地方裁判所葛城支部 宮嵜秀典 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)5月24日 事件番号 平成22年(ヨ)第19号 事件名 債権仮差押命令申立事件 業者名等 JCインターナショナル(株) 問合先 深水麻里弁護士 0742(23)8710 CFD取引を行う業者を債務者とする預金債権の仮差押において、仮差押命令送達の日から3営業日の間に発生する預金について仮差押命令は発せられた事例 これに先だって、同様の差押が認められていることが本書でも紹介されており、業者と消費者のやりとりのなか […]

強制執行

取扱支店を限定せずに支店番号による順序付けをして発令された預金債権差押命令裁判所 静岡地方裁判所下田支部 藤倉徹也判決・和解・決定日 2010年(平成22年)8月26日事件番号 平成22年(ル)第25号、同(ヲ)第2号事件名 債権差押及び転付命令申立事件業者名等問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 近時、銀行を第三債務者としてする預金債権差押にあたって取扱支店を限定(特定)する必要があるか否かについて、CIF(シフ)の整備等を踏まえて、高裁レベルでも判断が分かれている状況にあるから、この点についての議論を整理したうえ、本件では債権者は事前に第三債務者である銀行に対して特定に不可欠な […]

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