サラ金・不当利得返還請求の承継

貸金債権の資産譲渡契約において、過払金返還債務不承継を定めることは可能である。しかし、①それは特殊な定めだからその内容を借主に告知することが求められるにもかかわらず告知しておらず、②取引履歴保存義務を負う従前の貸主に取引履歴を破棄するという違法行為を強いていることから、過払金返還債務不承継を主張することは信義則に反し、権利の濫用であって、許されない
裁判所 東京高等裁判所第17民事部
南敏文、野山宏、棚橋哲夫
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)1月19日
事件番号 平成22年(ネ)第5066号
事件名 不当・・・

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