クレジット・消費者契約法4条1項1号

ア 訪問販売(連鎖販売取引が付随)における販売業者の勧誘に不実告知があったとして、販売契約につき消費者契約法4条1項1号に基づく不実告知取消を認めた事例。イ 一方で、個別クレジット契約における信販会社・その加盟店たる販売業者の関係は、消費者契約法5条には当たらないとして、信販会社に対する既払金相当額の返還請求を棄却した事例(消費者、販売業者が控訴)
裁判所 三島簡易裁判所 瀧田隆
判決・和解・決定日 2010年(平成22年)10月7日
事件番号 平成22年(ハ)第73号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 ファイ・・・

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