サラ金・みなし弁済

①元金又は利息制限法所定の制限利息の支払を遅滞したときの期限の利益喪失特約、②約定利息・損害金・元金の順に充当される旨の弁済充当特約、③制限超過利率による償還表の交付、という事実関係の下で、債務者が制限超過利息の支払をした場合には、「特段の事情」がない限り、貸金業法43条1項にいう「利息として任意に支払った」とはいえない。本件では「特段の事情」を認めることはできず、みなし弁済は成立しない
裁判所 横浜地方裁判所第5民事部
水野邦夫、宮坂昌利、中島真希子
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月2日
事件番号 平成2・・・

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