サラ金・プロミスの譲受債権の過払金返還義務

クオークローンからプロミスへの契約切替案件について、併存的債務引受及び受益の意思表示の存在を肯定して、クオークローンの過払金返還債務をプロミスが承継することを認めた東京高裁第19民事部の裁判例。顧客は、クオークローンとプロミスの間の合意内容を全面的に受け入れる対応をして切替契約を締結したものであり、これにより受益の意思表示をしたと認めるのが相当とした 裁判所 東京高等裁判所第19民事部 青柳馨、小林敬子、中嶋功 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月24日 事件番号 平成23年(ネ)第14号、同年(ネ)第1081号 事件名 不当利得返還等請求控訴、同附帯控訴事件 業者名等 プロミス(株・・・

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