サラ金・民事調停法決定の無効

当事者が民事調停法17条の決定に対して異議を申し立てなかったことにつき、当時、借主が具体的な過払額の発生の事実を認識しておらず、認識しなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときは、同決定の錯誤無効を主張することができる
裁判所 長野簡易裁判所 中林清則
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)5月16日
事件番号 平成23年(ハ)第203号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 シンキ(株)
問合先 宮下将吾弁護士 026(233)0345