サラ金・債権切替と過払金

プロミスが、子会社であるクラヴィス(当時クオークローン)から借入を行っていた顧客に対し、借入約定残高を貸し付けて返済に充てさせ、その後自社との取引を継続させた事案(いわゆる「債権切替」事案)において、クラヴィスとの取引とプロミスとの取引を一体のものとしてプロミスに対する過払金返還請求権を認めた事案 裁判所 大阪高等裁判所第3民事部 岩田好二、三木昌之、今中秀雄 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月30日 事件番号 平成22年(ネ)第2125号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 プロミス(株) 問合先 松本浩志弁護士 0742(20)6686 本判決は原審(奈良地裁平成2・・・

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