サラ金・悪意の受益者

貸金業者につき、みなし弁済の適用があるとの認識についてやむを得ない(悪意の推定を覆す)特段の事情があるというためには、かかる記載で17条書面の要件を満たすとの認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか、上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であった等の合理的な根拠が必要であり、かかる認識に一致する見解があったというだけでは足りない
裁判所 東京高等裁判所第2民事部
大橋寛明、川口代志子、見米正
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月24日
事件番号 平成22年(ネ)第6048号、同年(ネ)第7605号

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