クレジットカードの家族の不正利用の和解

カード会員の息子が対面取引において、クレジットカードを不正利用した事案につき、カード会員はカード会社の請求額の約54%を支払う旨の訴訟上の和解が成立した事例 裁判所 三島簡易裁判所 瀧田隆 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月5日 事件番号 平成23年(ハ)第221号 事件名 立替金請求事件 業者名等 アイフル(株)((株)ライフ) 問合先 山田茂樹司法書士 0558(74)2801 1 事案の概要 Y(60代後半・男性・これまでにクレジットカードを利用したことはない)は、3年前紳士服の店舗で、「ポイントがお得」と言われてクレジットカード入会申し込みをした(カード会社はライフ)。 ・・・

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