サラ金・消滅時効の起算点

過払金返還請求権の消滅時効は、貸付停止措置時ではなく、取引の終了時から進行するとした判決 裁判所 名古屋地方裁判所民事第1部 田近年則、日比野幹、滝澤英治 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)5月30日 事件番号 平成23年(レ)第582号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アコム(株) 問合先 水谷英二司法書士 052(916)5080 本件は、被控訴人アコム株式会社(以下、アコムという)が貸付停止措置をおこなった後に控訴人が返済のみを続けていた場合に、過払金返還請求権の消滅時効の起算点が争点となった事案である。 アコムは、貸付停止措置以降は、新たな借入金債務が発生する見込・・・

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