不動産担保切替取引の一連性

無担保取引を完済し、同日不動産担保取引で借入をした事案(いわゆる不動産担保切替事案)及び、その後不動産担保取引を完済し、1年2ケ月の取引中断後、無担保取引を再開した事案について、すべての取引は事実上一個の連続した貸付取引であると認定し、アイフルに対する一連計算に基づく過払い金返還請求を認めた裁判例。また悪意受益についても、みなし弁済の適用がない以上、みなし弁済を前提とした残高を記載した18条書面は要件を欠くとした、いわゆる親亀子亀理論を認めた
裁判所 名古屋地方裁判所民事第10部 澤野芳夫
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)・・・

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