最判平18.1.13後に、株式会社シティズによって変更された期限の利益喪失条項が旧貸金業法43条1項の要件を満たすものといえるか(任意性要件と17条書面要件の有無)
裁判所 最高裁判所第二小法廷
竹内行夫、須藤正彦、千葉勝美、小貫芳信
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月25日
事件番号 平成23年(受)第764号
事件名 不当利得金返還請求上告受理申立事件
業者名等 (株)シティズ(アイフル(株)が吸収)
問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825
最判平18.1.13後に、株式会社シティズによって変更された期限の利益喪失条項が旧貸金業法43条1項の要件を満たすものといえるか(任意性要件と17条書面要件の有無)
裁判所 最高裁判所第二小法廷
竹内行夫、須藤正彦、千葉勝美、小貫芳信
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月25日
事件番号 平成23年(受)第764号
事件名 不当利得金返還請求上告受理申立事件
業者名等 (株)シティズ(アイフル(株)が吸収)
問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825