取引履歴の文書提出命令

平成7年以前の貸金取引の取引履歴は廃棄したとの信販会社の主張を認めて文書提出命令申立を却下した原決定に対し、文書廃棄の主張立証責任が信販会社側にあることを判示した上で、信販会社の主張の不合理性を細かく認定し、原決定を破棄し信販会社に取引履歴の開示を命じた裁判例
裁判所 札幌高等裁判所第2民事部
小林正、片岡武、湯川克彦
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月26日
事件番号 平成23年(ラ)第2号
事件名 文書提出命令申立却下決定に対する抗告事件
業者名等 三菱UFJニコス(株)
問合先 山本晋・・・

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