サラ金・年金担保貸付

年金等の振り込まれる口座の通帳を預かり、その振込額のほぼ全額を出金して、これを貸金債権の弁済を受けることを目的として行う貸付けが、当該年金等を担保に供することを禁じた各法条の脱法行為にあたるのみならず、社会通念に照らして著しく相当性を欠くとして、違法性を有し不法行為を構成するとされた。しかし、その損害額につき、貸金として原告が受領した額を控除し、原告の支払のための支出額との差額が損害額であるとされた(差額説)
裁判所 福岡高等裁判所第3民事部
犬飼眞二、青木亮、石原直弥
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月22日<・・・

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