消滅時効の起算点・端数処理

ATMでの弁済で完済した際に生じた契約上の過払金(端数)が、後日、返金された場合に、過払金返還請求権の消滅時効の起算時を、最終弁済時ではなく、端数の返金処理時(最終取引時)とした判決(確定)。当該業者の開示した取引履歴では端数の返金も貸付と同じ欄に区別せずに記載されていたので、判決は、貸金業者が開示した「取引履歴の記載内容への顧客の信頼の保護」を理由とした 裁判所 周南簡易裁判所 西村公宜 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)1月27日 事件番号 平成23年(ハ)第591号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アペンタクル(株) 問合先 田畑元久弁護士 0834(31)4132 取・・・

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