本件各書式に「返済の方式」(貸金業法17条1項5号参照)の記載はない上、毎月の返済額、返済回数及び返済期間がどのように決定されるかにつき具体的な記載はないから、17条書面として十分なものとはいえない。17条書面は引き直し計算をした貸付残元金を記載すべきであり、「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」の記載は誤ったものと言わざるを得ない 裁判所 千葉地方裁判所民事第3部 多見谷寿郎、大畑道広、原啓晋 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月10日 事件番号 平成24年(レ)第109号 事件名 不当利得返還等請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 及川智志弁護士 047(362・・・
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