リーマン・ブラザーズ社が発行した仕組外債(私募EB)が全損に帰したことにつき、購入被害者が蒙った損害は社債発行会社(前同社)の破綻によるものであって販売勧誘とは因果関係がないとの販社反論を受け入れず、信用リスク・流動性リスクの説明義務違反による賠償責任を認めた
裁判所 大阪地方裁判所第20民事部
徳岡由美子、上田元和、村井桃子
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)12月19日
事件番号 平成21年(ワ)第7249号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 みずほ証券(株)
問合先 日髙清司・中嶋弘弁護・・・
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